野焼き(屋外での焼却)について

更新日:2026年09月18日

法律で禁止されています!

  家庭から出るごみ(紙や木材も含む)をドラム缶やブロック囲いで焼却したり、穴を掘って焼却することは、すべて法律で禁止されています。

  違反すると、5年以下の拘禁刑若しくは1千万円以下の罰金またはその両方の罰則が科せられます。

例外について

野焼き(屋外での焼却)は原則として禁止されていますが、以下の一から五は例外として扱われます。

 

  • 一  国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 二  震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 三  風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 四  農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  • 五  たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

 

周囲の生活環境に様々な支障を及ぼしたり、健康に影響が生じる可能性や火災の原因にもなり危険です!

  廃棄物の野焼きから出る煙は大気汚染の原因となり、ダイオキシンなどの有害物質が発生することもあります。

  また、近隣の住民の健康に影響を及ぼすおそれがあり、発生した煙は近隣の洗濯物などに臭いをつける可能性もあります。

  燃焼によって発生した火の粉は火災へ発展する可能性もあります。

 

  家庭から出るごみは、小分けなどして必ず正しく分別して指定された日にごみ収集場所に出してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

環境課
電話番号:0725-33-1131(代表) ファクス:0725-22-6040
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