大阪府最低賃金のお知らせ
大阪府の最低賃金は、令和7年10月16日から以下の金額に改定されました。
時間額 1,177円 (63円引上げ)
最低賃金は年齢やパート・学生アルバイトなど働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。使用者は、賃金算定期間の途中に発効日がある場合でも、発効日以降は改定後の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
特定の産業の労働者については、最低賃金とは別に「特定最低賃金」が定められています。
詳しくは、大阪労働局労働基準部賃金課、または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
大阪労働局労働基準部賃金課 電話 : 06-6949-6502
泉大津労働基準監督署 電話 : 0725‐27‐1211
事業者の方へ
厚生労働省では、賃金引き上げを実施した企業の取り組み事例や、各地域における平均的な賃金額がわかる検索機能など、賃金引き上げのために参考となる情報を公開しています。
詳しくは賃金引き上げ特設ページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
人権くらしの相談課
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更新日:2025年10月16日