在外投票

更新日:2023年12月27日

在外選挙人名簿への登録方法:出国時申請
在外選挙人名簿への登録方法:在外公館申請
在外選挙人の投票方法
在外選挙制度Q&A

在外選挙制度

    仕事や留学などで外国に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)や最高裁判所裁判官国民審査の投票ができる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
    在外投票をするためには、あらかじめ日本国内の最終住所地の市選挙管理委員会の「在外選挙人名簿」に登録され、「在外選挙人証」の交付を受ける必要があります。また、最終住所地で転出届が未提出となっている方は、登録できません。

対象となる選挙等

●衆議院(小選挙区・比例代表)選出議員選挙
●参議院(選挙区・比例代表)選出議員選挙
●最高裁判所裁判官の国民審査

※最高裁判所裁判官国民審査法の改正(公布日 令和4年11月18日、施行日 令和5年2月17日)により、最高裁判所裁判官の国民審査についても在外投票が可能となりました。

 

在外選挙人名簿への登録方法

    登録の申請方法は、
1.日本を出国する前に申請する方法「出国時申請」と、
2.出国後に海外でお住まいの地域を管轄する「在外公館」に申請する方法「在外公館申請」
    があります。

1 出国前に選挙管理委員会で申請する場合(出国時申請)

登録資格

    出国前に選挙管理委員会において申請し、登録されるためには、次の全ての要件を満たす必要があります。

● 年齢満18歳以上の日本国民であること

●国外への転出届を提出していること

● 最終住所地の市区町村(日本国内で一番最後に住んでいたところ)の選挙人名簿に登録されていること(選挙人名簿への登録には、住民票がつくられた日から引き続き3力月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されていることが必要です)。

● 国外に住所を定めていること

● 禁錮以上の実刑や選挙犯罪により公民権を停止されていないこと

申請方法

    国外転出の届出を行った上で、申請者本人または申請者から委任を受けた方が、国内における最終住所地の選挙管理委員会の窓口で申請してください。受付時間は午前8時45分から午後5時15分までです(土・日・祝日を除く)。
申請できる期間は「転出届の提出日」から「転出届に記載された転出予定日」までの間です。

申請に必要なもの

(1)申請者本人による申請 

  • 在外選挙人名簿登録移転申請書(署名欄は本人の自筆)
       在外選挙人名簿登録移転申請書(出国時申請用)(PDFファイル:122KB)
  • 本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁発行の身分証など)
    ※旅券番号を確認しますので、なるべくパスポートをお持ちください。

    なお、上記の本人確認書類をお持ちでない場合は、次のア及びイから2点(またはアを2点)でも申請を行うことができます。
    .日本国または地方公共団体が交付した書類(戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳など
    .民間企業等が交付した顔写真付きの書類(企業の社員証、顔写真付きクレジットカードなど)
     

(2)申請者から委任を受けた方による申請
        上記の申請者本人による申請に加え、次の書類が必要になります。

申請後の流れ

   申請者が、国外の最寄りの「在外公館」に「在留届」を提出することで、国外に住所を定めたことを選挙管理委員会が確認し、在外選挙人名簿に登録します。
    その後、外務省や在外公館を経由して「在外選挙人証」を送ります。なお、国外に転出後4か月を経過しますと、本来国内の選挙人名簿から在外選挙人名簿に移転登録をするところ、国内の選挙人名簿の登録が抹消され、在外選挙人名簿への移転登録ができなくなりますので、在留届はお早めにご提出ください。
    なお、登録区市町村は、最終住所地になります。

 

2 出国後に在外公館において申請する場合(在外公館申請)

登録資格

    出国後に在外公館において申請し、登録されるためには、次の全ての要件を満たす必要があります。

  • 年齢満18歳以上の日本国民であること
  • 住所を管轄する大使館又は総領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有すること
  • 禁錮以上の実刑や選挙犯罪などにより公民権を停止されていないこと

申請方法

   申請者本人または申請者の同居家族等(在留届の氏名欄に記載されている方および同居家族欄に記載されている方が該当します)が、住所を管轄する在外公館(大使館や総領事館など)に直接出向いて、申請してください。
    申請に必要なものなどについては下記のとおりですが、念のため住所を管轄する在外公館にもご確認ください。

申請に必要なもの

(1) 申請者本人による申請

  • 在外選挙人名簿登録申請書(署名欄は申請者本人の自筆)
       在外選挙人名簿登録申請書(在外公館申請用)(PDFファイル:89.9KB)
  • 旅券(事情により旅券を提出できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類が必要です。)
  • 在留届(住所を管轄する領事官の区域内に、引き続き3か月以上住所を有することを証明する書類)

(2)申請者から委任を受けた方による申請
        
上記の申請者本人による申請の書類に加え、次の書類が必要になります。

申請後の流れ

   申請書は在外公館から日本国内の区市町村(以下、登録区市町村といいます。)の選挙管理委員会に送られます。
    登録区市町村は、登録資格があれば、在外選挙人名簿に登録します。その後、外務省や在外公館を経由して「在外選挙人証」を送ります。
    登録区市町村は、原則として次の条件により、最終住所地または本籍地のいずれかになります(登録区市町村は選べません)。

  • 平成6年(1994年)5月1日以降に日本を出国した方 → 最終住所地
  • 平成6年(1994年)4月30日以前に日本を出国し、その後日本国内に居住していない方 → 本籍地
  • 外国で生まれ日本国内に一度も居住したことがない方 → 本籍地
     

在外選挙人の投票方法

在外選挙人名簿に登録された方は、以下の方法により投票することができます。

1 在外公館投票

   投票記載場所を設置している「在外公館」「在外選挙人証」旅券等を提示して投票します。
    投票できる期間は、原則として選挙の公示日の翌日から選挙期日の6日前までです(詳細は各在外公館へお問い合わせください)。

2 郵便等投票

   在外選挙人名簿に登録された区市町村の選挙管理委員会に、「投票用紙等請求書」及び「在外選挙人証」「同封」し、郵便等で請求してください(ファックスによる請求はできません)。
    投票用紙等一式がお手元に届いたら、公示日の翌日以降に投票用紙に記入し、郵便等で選挙管理委員会へお送りください。
    なお、投票用紙等の請求の締め切りは、選挙期日の4日前までです(必着)。

注意

    新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの国や地域で国際郵便物の配達に遅延が発生しています。郵便等投票をご希望する場合は、ご自身で郵便状況をよくご確認の上、ご請求ください。
    なお、郵便等投票の申請は選挙期日の公示以前からできますので、ご希望の場合はお早めにご請求ください。

3 日本国内における投票

    選挙期間中に一時帰国した場合や、帰国後4か月間もしくは国内の選挙人名簿に登録されるまでの期間は、在外選挙人名簿に登録されている区市町村において、選挙管理委員会が指定する投票所で、在外選挙人証を提示して投票することができます。
    また、登録区市町村以外に滞在している場合は、登録区市町村の選挙管理委員会に不在者投票用紙等を請求し、滞在先で在外選挙人証を提示して、不在者投票をすることができます。
    指定されている投票所の場所等については、登録区市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

在外選挙制度Q&A

質問1 登録にはどのくらいの日数がかかりますか?

出国前、選挙管理委員会で申請する場合

   選挙管理委員会で登録の申請をし、在留届を提出してから在外選挙人証が送付されるまで、1か月程度かかります。

出国後、在外公館で申請する場合

   在外公館で登録の申請をしてから在外選挙人証が送付されるまで、2か月程度かかります。 登録資格である3か月の住所要件の期間は除きます。

質問2 日本で転出届を出していないのですが、登録できますか?

    日本国外に転出する場合は、住民登録地に転出の届出をしなければなりません。
    転出の届出をしていないと、まだ日本に住所があると認定され、在外選挙人名簿に登録されない場合があります。必ず転出の届出をしてから在外選挙人名簿登録の申請をしてください。

質問3 現在すでに在外選挙人証を持っていますが、外国で引っ越した場合はどうなりますか?

    外国での住所を変更した場合や婚姻などで氏名が変わった場合は、在外選挙人証記載事項変更の届けを行ってください。
    申請方法は、新しい住所を管轄する在外公館にお問合せください。申請には在外選挙人証が必要です。

質問4 在外選挙人証をなくしてしまいました。どうすればいいですか?

   在外選挙人証を紛失・汚損した場合は、在外選挙人証の再交付を申請してください。
申請先は、住所を管轄する在外公館です。

質問5 日本に帰国した場合はどうしたらいいですか?

    日本国内に住民登録をした場合、住所を定めた日から4か月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消されます。
    在外選挙人証は住所を定めた日から4か月経過した後に、登録区市町村の選挙管理委員会へお返しください(抹消または国内の選挙人名簿に登録されるまでは、在外投票できます)。
    また、死亡した場合や日本国籍を喪失した場合も在外選挙人名簿から抹消されます。
    なお、登録区市町村に住所登録をし、住所を定めた日から4か月経過する前に再度国外へ転出した場合は、在外選挙人名簿から抹消されず登録が残りますので、在外選挙人証は返還せずに保管しておいてください。

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