成年被後見人に選挙権及び被選挙権が回復しました

更新日:2023年12月28日

第183回国会において成立した成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が、平成25年5月31日に公布されました。

1 成年被後見人の選挙権及び被選挙権の回復に係る改正の内容について

成年被後見人は選挙権及び被選挙権を有しないものとする規定を削除するものとされました。

2 施行について

公布の日(平成25年5月31日)から起算してひと月を経過した日(平成25年6月30日。以下「施行日」という。)から施行し、施行日後、初めてその期日を公示され又は告示される選挙から適用されます。

成年被後見人の選挙権の回復について

これまでの選挙では成年被後見人の方は投票することができませんでしたが、5月31日に公布された改正公職選挙法により、この規定が削除され、選挙権が回復することになりました。 この改正公職選挙法は6月30日から施行され、平成25年7月21日執行の参議院議員通常選挙から適用されました。(投票できるようになりました。) ただし、実際に投票するためには、住所要件などを満たした上で、選挙人名簿に登録されている必要がありますので、ご注意ください。(ご自身の登録の有無については、選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。)

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