大阪府知事選挙について

更新日:2026年01月24日

【重要】投票所入場整理券は1月末を目処に発送を予定

この度、急な衆議院の解散総選挙および知事の辞職による大阪府知事選挙の執行となったため、投票所入場整理券の発送が期日前投票開始後の1月末ごろとなり、2月3日(火曜日)ごろまでに全世帯への配達が完了する見込みです。
   なお、投票所入場整理券がお手元に届いていない場合でも選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、期日前投票所で係員にお申し出ください。
   有権者の皆様にはご不便をおかけしておりますことを、お詫び申し上げます。

 

 

2月8日(日曜日)は、大阪府知事選挙の投票日です。主権者である皆さんの意見を反映させる大切な選挙です。

投票日と期日前投票期間

告示日:1月22日

投票日:2月8日(日曜日): 午前7時~午後8時

期日前投票期間(詳しくは下記「期日前投票」の欄をご確認ください)
  1.市役所 期日前投票所:1月23日(金曜日)~2月7日(土曜日)午前8時30分~午後8時
  2.図書館 期日前投票所:1月31日(土曜日)~2月7日(土曜日)午前10時30分~午後7時30分           

投票所入場整理券

☆期日前投票の開始日までに入場整理券はお届けできませんが、入場整理券がお手元に届いていなくても「選挙人名簿に登録されていれば投票できます」ので、期日前投票所や当日の投票所で係員にお申し出ください。

今回の大阪府知事選挙の「投票所入場整理券」は「1人1枚」の「はがき」です

また、2月8日は衆議院選挙も同日に執行されるため、1通の「投票所入場整理券」で両方の選挙の受付ができる「共通整理券」として送付しております。2通に分かれて届くことはありませんので、大切に保管し、投票所へお持ちください。

なお、入場整理券が届いてない場合や、紛失された場合は、投票所で係員にお知らせください。

投票できる人

平成20年2月9日までに生まれた選挙権を有する人で、次のいずれかの要件を満たす人

1.令和7年10月21日以前から本市に居住している人で、基準日(令和8年1月21日)現在引き続き本市に居住し、住民基本台帳に記録されている人

2.基準日(令和8年1月21日)までに本市から新住所地へ転出した人で、本市の住民基本台帳に記録されていた期間が引き続き3か月以上あり、新住所地へ転出後4か月を経過しておらず新住所地等の選挙人名簿に登録されていない人

3.令和7年9月21日以後、本市から「府内」の市区町村へ住所を移した人で、本市の選挙人名簿に登録されている場合は、「引き続き大阪府内に住所を有する旨の証明書」を現在お住まいの市区町村で取得し本市に持参するか、投票の際に「引き続き大阪府内に住所を有する旨の確認」を受けることで本市で投票できます。
詳しくは、選挙管理委員会にお問い合わせください。

期日前投票

投票日当日、仕事の都合や用事などの理由で投票できない人は、期日前投票ができます。投票所入場整理券が届いている時は、入場整理券裏面の宣誓書に記入の上、ご持参ください。

 

●「市役所」の期日前投票所

期間:1月23日(金曜日)~2月7日(土曜日)

時間:午前8時30分~午後8時(土、日曜日も投票できます。)

場所:市役所3階大会議室
 

●「図書館(シープラ)」の期日前投票所

期間:1月31日(土曜日)~2月7日(土曜日)

時間:午前10時30分~午後7時30分(土、日曜日も投票できます。)

場所:泉大津市立図書館(シープラ) アルザタウン泉大津4階 多目的室

※他の区市町村の選挙人が泉大津市で投票する「不在者投票」は、市立図書館の期日前投票所ではできません。「泉大津市役所選挙管理員会事務局」のみで可能ですのでご注意願います。

郵便等による不在者投票

身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証をお持ちの人で、一定の要件に該当する人は、郵便等による不在者投票ができます。

詳しくは、不在者投票のページの「郵便等による不在者投票」をご覧ください。
 

不在者投票施設等での不在者投票

不在者投票指定施設に入院(入所)されている場合には、その病院(施設)で不在者投票をすることができます。

詳しくは、不在者投票のページの「指定施設での不在者投票」をご覧ください。

滞在地での不在者投票

泉大津市の選挙人名簿に登録されている方が、選挙当日まで長期出張等をされている場合は、あらかじめ泉大津市の選挙管理委員会に投票用紙の請求をし、滞在地(出張先)のお近くの選挙管理委員会で投票することもできます。

詳しくは、不在者投票のページの「他の市区町村での不在者投票」をご覧ください。

投票支援カード・コミュニケーションボードについて

投票支援カード
「投票支援カード」とは、口頭でご自身の意思を伝えることが苦手な方や困難な方が、投票所(期日前投票所も含みます)で必要とする支援や配慮してほしい事柄を事前に記入し、投票所の係員に提示することで、投票手続きをスムーズにできるようサポートする用紙です。
「投票用紙に候補者名を代わりに書いてほしい(代理投票)」や「投票所内を誘導してほしい」など、お手伝い(支援)が必要な内容を事前に、または投票に来た際に記入し、投票所の係員にご提示ください。
 

コミュニケーションボード
「コミュニケーションボード」とは、投票所(期日前投票所も含みます)で想定されるお手伝い(支援)をあらかじめ「イラスト」や「文字」で表示したボードです。対応して欲しい内容のイラストなどを指すことで、投票所の係員に意思を伝えることができます。
各投票所の受付などに設置しておりますので、お気軽にご利用ください。

 

投票用紙記入補助具
投票用紙に自筆する際に、記入する枠が良く見えないなど不安のある方に、記入する枠を切り取り、表面を手で触ることで記入する箇所を分かりやすくする補助具(ファイル)を貸し出します。

 

詳しくは、投票支援カード・コミュニケーションボード・投票用紙記入補助具のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
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