選挙人名簿の閲覧制度

更新日:2023年12月28日

公職選挙法(第28条の2および3)の規定により、選挙人名簿の抄本の閲覧をすることができます。 

閲覧できる目的

(1)特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかの確認
(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治または選挙に関するものを実施する場合

申請の方法

閲覧をされる場合は、事前に選挙管理委員会事務局まで問い合わせていただき、予め日時を調整した上で、選挙人名簿閲覧申出書等を郵送または持参してください。

提出していただく書類

(1)選挙人名簿への登録確認の場合

(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合

公職の候補者等が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合

  • 公職の候補者になろうとするものであることを示す資料(現職の場合は不要です。)

(例)政治活動用のチラシ・ポスター、供託証明書の写し、政党その他政治団体への公認申請書・公認書の写しなど

政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合

  • 政治団体設立届出書の写し
  • 政治活動の実績を示す資料(前年の収支報告書)

(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究の場合

  • 調査研究の概要・実施体制を示す資料
  • 調査研究が外部委託である場合、委託契約関係書類
  • 個人情報の取扱が示された資料(申出者が法人・国または地方公共団体の機関である場合)

閲覧できる時間、場所

  • 時間:午前8時45分~午後5時15分(12時~12時45分までを除く)まで
  • 場所:選挙管理委員会事務局

※ ただし、閉庁日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始など)と選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは除きます。

閲覧の方法

  1. 閲覧者は、本人確認のための顔写真付きの身分証明書を提示していただきます。
  2. 閲覧の際は、選挙人名簿抄本の複写、撮影等を禁止します。
  3. 閲覧者がその内容を他に写す方法は、筆記に限ります。
  4. 閲覧終了後、筆記したものの写しをいただきます。
  5. 閲覧者は、選挙人名簿抄本の破損、汚損または加筆等の行為をしないでください。
  6. 閲覧者は、薄冊を外して転記しないでください。

閲覧の制限

次のような場合は、閲覧を制限させていただきます。

  1. 個人情報の不適正な取扱いにより個人の権利または利益が侵害されるおそれがある場合
  2. 閲覧場所の確保が困難な場合
  3. 委員会の事務に支障がある場合
  4. その他委員会が相当な理由があると認める場合

閲覧にあたっての注意事項

  1. 選挙管理委員会事務局職員の指示に従い、閲覧してください。
  2. 閲覧中は、携帯電話、カメラ、パソコン等の使用はできません。
  3. 閲覧中は喫煙、飲食はできません。

※ 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料を課されます。 ※ 選挙管理委員会の命令に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。

閲覧状況の公表

公職選挙法に基づき閲覧の状況を、前年度分を取りまとめて毎年5月末までに公表します。

閲覧制度の見直し

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
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