よくあるお問い合わせ

更新日:2023年08月01日

1 農地を他の用途に使いたい

農地を転用(他の用途に使用する)には、農地法第4条や第5条の届出が必要です。

詳しくは、こちらのページをご参照ください。

2 農地の所有者が亡くなった

農地を相続される場合は、農地法第3条の3の届出が必要です。

詳しくは、こちらのページをご参照ください。

また、農地が生産緑地及び特定生産緑地である場合には、地域経済課への届出が必要となりますので、担当課へお尋ねください。

3 農業をやってみたい

大阪府下での新規就農や、賃貸借による農業経営をお考えの方は、「JAいずみの営農センター」、「みどり公社」、「大阪府農業会議」、「大阪府」の各ホームページをご参照、お問い合わせください。