監査制度

更新日:2023年08月01日

監査委員

監査委員は地方自治法に位置づけられた制度で、市長の指揮監督を受けない独立した機関です。主に、地方公共団体の財務に関する事務や経営に関する事業の管理について、関係法令や予算に基づいて正しく、無駄なく効果的、効率的に行われているかを監査、検査及び審査します。 泉大津市の監査委員は2人で、内訳は識見を有する者から1人、議員のうちから選任する者が1人となっています。識見委員は、代表監査委員となっています。

監査委員

 

監査委員
選出別 氏名 就任年月日 備考
識見者選任(代表監査委員) 池田 学 令和 3年12月18日 非常勤
議会選任 丸谷 正八郎

令和 5年 5月16日

非常勤

 

監査委員事務局

監査委員事務局は監査委員の命を受け、監査委員の事務を補助しています。事務局長以下5人(選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、農業委員会事務局と兼任)の体制で事務を行っています。

主な監査等の種類

定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)

市の財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理について、毎年度1回以上期日を定めて監査を行います。

例月現金出納検査(地方自治法第235条の2、第1項ほか)

会計管理者及び公営企業(病院事業会計・水道事業会計)の行う現金の出納事務が適正に行われているかについて、毎月1回検査します。

決算審査及び基金の運用状況審査(地方自治法第233条第2項・第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項)

市長から審査に付された一般会計、特別会計、公営企業会計歳入歳出決算書及び付属書類をもとに決算内容を審査し、市長に対して意見書を提出します。 

健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項・第22条第1項)

市長から提出された健全化判断比率・資金不足比率の算定及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の作成が適正に行われているか審査します。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

市の事務の執行が合理的かつ能率的に行われているかどうか、また法令等の規定に従って適正に行われているかを監査することができます。

 

随時監査(地方自治法第199条第5項)

監査委員が必要あると認めるときに、市の財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理について監査することができます。

 

住民監査請求による監査(地方自治法第242条第1項)

市の職員等による違法または不当な財務会計上の行為などについて、住民が監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求する制度です。

監査等の結果

監査等の結果に関する報告については、市議会、市長及び関係する委員会に提出するとともに泉大津市ホームページで公表しています。 なお、監査等の結果報告書は情報公開コーナーで閲覧できます。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
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