定款を変更するとき

更新日:2023年08月01日

1 提出書類はホッチキス留めや製本を行わず、A4サイズで印刷し、下記順番でクリップ留めしてご提出ください。

2 定款を変更するたびにご提出ください変更内容によって手続きや書類が異なりますので下記をご参照ください。

3 定款の変更については、必ず定款の規定に従い総会において議決してください。

4 定款等(定款、認証及び登記に関する書類の写し)は、事業報告書等や役員名簿とあわせて全ての事務所に備え置き、社員及び利害関係人に閲覧させる必要があります。

事前相談について

泉大津市にて変更点について総会で決議する前に、事前相談を受けることが出来ます。

事前にお電話にてお問い合わせください。

事前相談の際には、新定款案の文言等を確認させていただきますので、ご準備ください。

定款の変更内容について

以下の項目に該当する変更の場合は、市における認証が必要です。認証が無ければ有効な変更となりませんので、必ず総会後に認証の申請をお願いいたします

一 目的

二 名称

三 その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

四 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る) (所轄庁の変更を伴うものか不明な場合は、担当課までご相談ください)

五 社員の資格の得喪に関する事項

六 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)

七 会議に関する事項

八 その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項

九 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限ります。)

十 定款の変更に関する事項

上記10項目の変更については、 定款の「認証申請」が必要です「定款の変更認証申請について」の項目をご覧ください。

上記10項目に当てはまらない場合は、 定款の「変更届」が必要です定款の変更届について」の項目をご覧ください。

定款の変更認証申請について

定款変更までの流れ(認証申請) 

1 定款変更の構想

2 各種書類の準備

3 社員総会

4 定款の変更認証申請

5 収受・受理

6 公告・公表・縦覧(2週間)

7 認証・不認証の決定(4から7までで2ヶ月以内)

8 (必要であれば)変更登記

9 (8において変更登記した場合)登記事項証明書等の提出

10 手続き終了

必要な書類(認証申請)
順番 書類名 部数
1 定款変更認証申請書(様式あり) 1部
2 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(コピー) 1部
3 変更後の定款 2部
上記変更項目「三」若しくは「八」に該当する場合は下記書類4と5が必要です。
4 当該定款変更の日(申請から概ね2か月後の日)の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書 2部
5 当該定款変更の日(申請から概ね2か月後の日)の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書 2部
上記変更項目「四」に該当する場合は、下記書類6から8が必要です。
6 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿) 2部
7 法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面 1部
8 前事業年度の法第28条に規定する事業報告書等 事業報告書・活動予算書・貸借対照表・財産目録・年間役員名簿・前年度の社員のうち10人以上の名簿 (設立後これらの書類が作成されるまでの間は)設立の時の事業計画書・活動予算書・財産目録 各1部

1定款変更認証申請書のみ様式に定めがございますので、以下の様式をご使用下さい。

その他の書類には定めはありませんが、ご記入頂きたいポイントがございますので、以下の様式例を参考に作成ください。

なお、8事業報告書等につきましては「事業報告書等を提出するとき」のページをご覧ください。 

申請後、軽微な修正以外は補正することが出来ませんので、認証申請書を提出される際は特にお気を付け下さい。詳しくは下記をご覧ください。

定款の変更届について

定款変更までの流れ(変更届)

1 定款変更の構想

2 各種書類の準備

3 社員総会

4 定款の変更届を提出

5 収受・受理

6 (必要であれば)変更登記

7 (6において変更登記した場合)登記事項証明書等の提出

8 手続き終了

必要な書類(変更届)
順番 書類名 部数
1 定款変更届出書(様式あり) 1部
2 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(コピー) 1部
3 変更後の定款 2部

1定款変更届出書のみ様式に定めがございますので、以下の様式をご使用ください。

その他の書類には定めはありませんが、ご記入頂きたいポイントがございますので、以下の様式例を参考に作成ください。

定款の変更に係る登記事項証明書の提出について

登記事項に変更が生じた場合は、市から認証があった後若しくは変更届を提出後に、法務局において変更の登記が必要です。

また、変更の登記が完了した場合は、下記書類をご提出ください。

必要な書類(登記事項証明書の提出)
順番 書類名 部数
1 定款の変更に係る登記事項証明書の提出について 1部
2 登記事項証明書(原本) 1部
3 登記事項証明書(コピー) 1部

1の書類には定めはありませんが、ご記入頂きたいポイントがございますので、以下の様式例を参考に作成ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働推進課
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