新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて(通知) 9月12日

更新日:2023年08月01日

 

  標記について、令和4年9月9日付けで文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課から事務連絡がございました。
  国通知および大阪府教育委員会の通知を受け、市内小中学校の新型コロナウイルス感染症の患者(以降、「り患者」とする)に対する出席停止期間について、下記のとおり見直しいたします。
  なお、新型コロナウイルスについては、日々状況が変化しているため、必要に応じて変更が生じる場合がありますことを申し添えます。

【り患者の出席停止期間の見直しについて】

 ・有症状の場合 … 発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合(8日目解除)
 ・無症状の場合 … 検体採取日から7日間経過するまで(8日目解除)
ただし、5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合5日間経過するまで(6日目解除)
※6日目解除の場合、その検査結果を撮影した画像等で確認させていただく場合がございます。

(参考)
【濃厚接触者の出席停止期間】(令和4年7月28日付)

・特定された濃厚接触者の出席停止期間は、感染者との最終接触等から5日間(6日目解除)とする。
・ただし、2日目及び3日目に薬事承認された抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、3日目から解除を可能とする。
 

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