新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいたまん延防止措置に伴う学校教育活動について 6月21日

更新日:2023年08月01日

大阪府下において、緊急事態宣言が解除され、まん延防止措置が適用された現状及び市内小・中学校における児童生徒・保護者等の感染状況に鑑みて、児童生徒の感染を防止するため、今後も感染リスクの高い活動は制限するなど、まん延防止措置下の学校教育活動については以下のとおりとします。
ただし、昨年から引き続く新型コロナウイルス感染防止のための措置として、様々な教育活動を制限する中、児童生徒の心身の状態や心情面に十分に配慮した対策を講じる必要があると判断することから制限を行っていた教育活動を段階的に再開します。

(1) 期間(まん延防止措置)

令和3年6月21日(月曜日)から令和3年7月11日(日曜日)

*ただし、期間については国・府の対応方針・泉大津市の感染状況により延長あり

(2)制限する教育活動内容

1. 授業において
・児童生徒等が長時間にわたり、密集又は近距離で対面形式となるグループワークやグループ活動、ディスカッション等
・体育の授業等における直接的、間接的に身体接触を伴う活動
・多数が手で同じものを共有する活動等

体育の授業においては、気温の上昇による熱中症を防止するため、活動内容によってはマスクを外すなど、適正な指示を行うこと。

・近距離で一斉に大きな声を出す活動
音楽:室内で児童生徒等が近距離で行う合唱及びリコーダーや鍵盤ハーモニカ等の管楽器演奏
体育:児童生徒が密集する運動や近距離で組み合ったり接触したりする運動

・感染拡大により不安を感じて登校しない児童生徒等については、オンライン等を活用して十分な学習支援を行う。(出席停止措置とする)
【実施例】
・学習プリント等を課題として配付、回収、添削、指導
・東書タブレットドリルの活用
・授業動画等と学習プリントを家庭学習教材として配付、回収、指導など

2. 給食時間
・給食時間中の会話については、必要以上のことは話さないように指導する。
(いわゆるマスク会食等ではなく、黙々と食べる)

3. クラブ(中学校)活動
期間中の部活動については、生徒の心身の状態を考慮し実施可とする。
ただし、実施する場合は感染防止対策を十分に講じた上、以下の内容を遵守すること。

・感染リスクの高い活動は行わないこと。
・他校との練習試合等は参加者を限定し、観客等は入れずに行うこと。また、練習試合等を行う場合は相手の学校(市)の意向を尊重し行うこと。
・練習は平日2時間・土日祝3時間(準備等含め)以内で実施すること。
・公式戦参加及び練習試合等に係る移動は三密を避けること。
・クラブ活動については、本人・保護者に対して感染防止対策を提示し、同意を必ず得ること。また、本人、保護者の意思が十分に尊重されるように配慮すること。
・クラブ部内より感染者が確認された場合、クラブ活動は当分の間、中止すること。
・運動部、文化部ともに設定されている活動休止日を保護者に通知し遵守すること。
・クラブ活動前後の生徒同士の飲食は控えるように指導すること。また、昼食等をとる必要がある場合は適切な間隔をとって行うこと。
・生徒の心身の状態の把握に努めるとともに、熱中症防止の観点も踏まえ、生徒の体調管理
には万全を期すること。

4. 学校行事

・家庭訪問 原則中止(必要に応じて実施可)
・個人懇談会 学校の実情に応じて、感染防止対策を講じた上、実施可
・参観日 原則中止
*ただし、参観とは一度に複数名の保護者が教室に入ることを想定しており、人数制限等を行うことが出来る場合は実施可とする。
・オープンスクール 原則中止

・校外学習・修学旅行
感染防止対策を講じた上、実施可
ただし、実施する場合は感染防止対策を十分に講じた上、以下の内容を遵守すること。

・府外における教育活動を実施する場合、目的地の都道府県が大阪府との往来等の自粛等(拒否を含む)をお願いしている場合は、その期間の実施は不可とする。
・実施する場合、移動の際(公共交通機関等利用する移動・バス等)は可能な限りマスクを着用させること。
・当日の児童生徒の体調管理については特に配慮した体制を整えること。
(当日朝の学校における検温の実施など)
・参加については、感染防止対策に係る児童生徒・保護者の意思を尊重すること。
(欠席の場合は出席停止措置とする)

 

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