特別支援教育就学奨励費制度について

更新日:2023年08月01日

    泉大津市では市内の小・中学校に在籍し、心身に障がいのある小中学校の児童生徒の保護者で、所得が認定基準以下の方を対象に、児童生徒の就学に要する経費の負担を軽減するため、必要な援助を行います。この制度によって、小学校及び中学校での学習にかかる学用品費、通学用品費などの一部が援助されます(上限あり)。

援助を受けられる保護者

次の1または2に該当する児童生徒の保護者

1  特別支援学級に在籍

2  通常の学級の児童生徒で学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当

※ 学校教育法施行令第22条の3に該当する児童生徒については、医師の診断書(必須)、お持ちの方は、身体障害者手帳または療育手帳の写しが必要となります。

※生活保護受給者、就学援助金認定者の方は重複して受給することはできません。    

認定要件の算定基準

令和4年1月から12月までの世帯全員の総所得の合計金額が需要額(生活保護基準額)の2.5倍未満であること。認定要件の算定に使用する需要額(生活保護基準額)は、所得控除の内容、世帯の人数、年齢等により算出するため、各世帯により変わります。

※所得状況を審査するため、未申告の場合、認定不可。所得がない場合も市役所税務課への申告が必要です。

※同居されている方全員(住民票上は別世帯でも同一世帯とみなします。)の所得額の合計で判断します。また、配偶者については、単身赴任等、住所が別の方も含みます。

補助対象経費及び支給額

補助対象経費は、学用品購入費、通学用品購入費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)、校外活動費(宿泊を伴うもの)、修学旅行費、学校給食費、新入学児童生徒学用品・通学用品購入費(新1年生のみ)です。

認定の場合、支給額については、学用品購入費、通学用品費購入費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)、校外活動費(宿泊を伴うもの)、修学旅行費、新入学児童生徒学用品・通学用品購入費は、教育委員会が定める額の範囲内で、実費相当額の2分の1、学校給食費については、実費相当額の2分の1です。 

学用品購入費、通学用品購入費は、令和5年2月1日から令和6年1月31日まで購入したものが対象です。

新入学児童生徒学用品・通学用品購入費は入学にあたって令和5年1月1日から令和5年4月30日まで購入したものが対象です。

ご家庭で購入されたものについては、領収書が必要となります。なくされないように大切に保管しておいてください。(領収書については、レシートや支払明細の控も可。)領収書の提出については、認定の方へ後日案内いたします。

なお、学校が学級教材費等で購入した教材等については、学校から教育委員会に直接報告がありますので、領収書などの保管は必要ありません。

認定後、支給されるまでは、保護者の立替払いとなります。

申請期間・場所

受給を希望される場合は毎年度申請書の提出が必要です。

窓口の混雑緩和のため、できる限り郵送での申請をお願いします。

郵便事故がご心配な方は、特定記録郵便や簡易書留など記録に残る形で送付してください。

1 郵送受付

郵送される前に、申請条件・申請書記入内容等を確認させていただきますので、問い合わせ先まで必ず電話でご連絡ください。なお、郵送料金はご負担いただき、返信用封筒に切手を貼って、申請者の住所・宛先を記入し、同封して郵送してください。7月31日(月曜日)までの消印有効。また、申請書類で不備等がありましたら、ご来庁いただく場合があります。

   (送付先) 〒595-8686  泉大津市東雲町9番12号

     泉大津市教育委員会事務局教育部指導課宛

2 窓口受付

教育委員会事務局教育部指導課(市役所3階)

     7月3日(月曜日)から7月31日(月曜日)まで(土・日曜日、祝日を除く。)

    (午前8時45分から午後5時15分まで)

3 期限後申請

受付期限を過ぎても受付いたします(途中転入を含む。)が、認定は申請された月又は翌月からとなり、支給額は認定月からの月割額となります。

審査結果について

・申請期間内に申請された方の審査結果は、令和5年8月下旬までに通知します。

・申請期間外に申請された方の審査結果は、判定次第、随時通知します。

支給時期・方法について

1回目は令和5年10月下旬、2回目は令和6年3月下旬を予定しています。 原則として、申請書記載の口座に振り込みます。

お知らせ・申請書のダウンロード

お知らせ・申請書はこちらからダウンロードしてください。

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指導課
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