医療券について

更新日:2023年08月01日

   医療券は、児童・生徒が学習に支障を生じる恐れのある疾病の早期発見、早期治療を目的に教育委員会が発行するものです。対象となる疾病の治療を受ける際に、医療機関に医療券を提出することで、保険の対象となる医療費については自己負担なしで受診できます。  

医療券の交付を受けられる人

医療券の交付を受けられる人は次のとおりです。

   1   生活保護を受けている児童・生徒

   2   就学援助を受けている世帯の児童・生徒

対象となる疾病

医療券の交付の対象となる疾病は次のとおりです。

以下に記載されていない疾病は、医療券は対象となりません。

   1.トラコーマ及び結膜炎

         H30年4月より、アレルギー性結膜炎は対象外となります。

   2.白癬、介癬、膿痂疹(とびひ)

   3.中耳炎

   4.慢性副鼻腔炎(蓄膿)   及び   アデノイド

         以下の疾病は、医療券の対象外となります。

               ・急性副鼻腔炎         ・アレルギー性鼻炎及び鼻炎

               ・アレルギー性副鼻腔炎(H30年4月より)

   5.寄生虫病

         虫卵保有を含みます。

   6.う歯

医療券交付の手続き

   医療券の交付を希望する場合は、学校に申し出て必要書類に記入してください。

   申し出てから交付まで、1日から2日かかりますのでご了承ください。

   また、医療券は事前申請制です。医療機関を受診する前に、必ず医療券の交付を受けてください。

医療券を使うには

   その月初めての受診の際に、医療機関の窓口に医療券と健康保険証を提出してください。なお、公費負担医療証(こども医療証やひとり親家庭医療証など)は使えませんのでご注意ください。

その他注意事項

   ○   医療券は1か月単位で交付します。(有効期間を過ぎたら無効です。)

         治療が翌月までかかる場合は、再度医療券の交付を受けてください。

         2か月目以降の医療券の手続きの際には、連絡帳など、書面で学校へご連絡ください。

   ○   使用しなかった医療券や、医療機関から返却された医療券は、速やかに学校もしくは教育委員会へ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育政策課
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