令和5年度 計量器(はかり)の定期検査

更新日:2023年08月24日

「はかり」の定期検査

「はかり」は、商店やスーパーなどでの量り売り、学校、保育園などでの記録、病院、薬局などでの証明などに使用されており、その構造や誤差が基準に適合しているかの定期検査が必要です。
この検査に合格した「はかり」でなければ、取引や証明に使用することができません。

定期検査は法定義務

定期検査に合格している「はかり」も、使用しているうちに誤差が生じる場合があります。そこで、商店や病院などで取引や証明に使用されている「はかり」は、2年に1度、法定の定期検査を受けることが義務付けられています。
検査に合格した「はかり」には合格した年月が表示された「定期検査済合格ステッカー」が貼られます。
このステッカーが貼られていない「はかり」、次回検査年に達しているのに定期検査を受けていない「はかり」は、取引や証明に使用できません。

令和5年特定計量器定期検査日程について

令和5年の検査日程については決まり次第お知らせいたします。
 

代検査について

代検査とは、指定された検査会場に「はかり」を持参できない場合、「はかり」を使用している事業所に計量士(国家資格)が出向いて検査を行う制度です。合格した「はかり」には合格証が貼り付けられ、合格証明書が発行されます。
代検査を受ければ、定期検査は免除されます。
希望される方は、大阪府計量協会検査部(電話番号072-874-9955)にお問い合わせください。

その他の注意事項

  • 手数料が必要です。詳しくは下記の「大阪府計量検定所」ホームページからご確認ください。
  • 「はかり」と一緒に分銅・おもりも必ずお持ちください。
  • 合格した「はかり」には合格ステッカーが貼られ取引・証明行為に2年間使用できます。
  • 定期検査を受検しない「はかり」を取引・証明に使用した場合は、計量法により処罰されます。
  • 「はかり」を廃棄したり、新規で購入した場合はお知らせください。
計量についてのお問合せ

一般社団法人大阪府計量協会検査部
大東市新田本町11番37号 大阪府計量検定所内
電話番号 072-874-9955 ファックス 072-874-9157

この記事に関するお問い合わせ先

人権くらしの相談課