賃金と最低賃金制度

更新日:2023年08月01日

 

賃金(労働基準法第11条)

賃金とは、名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものを言います。就業規則などであらかじめ支給条件が明確に定められている賞与や退職金なども賃金に含まれます。
なお、賃金の請求権については、労働基準法第115条に2年間(退職手当の請求は5年)で時効となることが規定されています。

賃金支払5原則(労働基準法第24条)

賃金は、通貨で、全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて、労働者に、直接支払わなければなりません。
また、賃金から税金、社会保険料など法令で定められているもの以外のものを控除する場合には、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との労使協定が必要です。
なお、一定の条件を満たせば、金融機関への振込により支払うことができます。
また、退職手当については労働者の同意を条件に、(1)銀行振出小切手、(2)銀行支払保証小切手、(3)郵便為替により支払うことができます。

例外

  • 通貨以外のものの支払が認められる場合=法令・労働協約に現物支給の定めがある場合
  • 賃金控除が認められる場合=法令(公租公課)、労使協定による場合
  • 毎月1回以上、一定期日払いでなくてよい場合=臨時支給の賃金、賞与、査定期間が1か月を 超える場合の精勤手当、能率手当など

最低賃金制度

最低賃金法に基づいて、国が賃金の最低限度を定め、使用者にそれを下回る賃金を支払ってはな らないとする制度です。 最低賃金は、各都道府県ごとに時間額が定められています。労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については、無効となります。最低賃金は、臨時・パートタイマー・アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。

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