働きます・雇います~労働契約の締結

更新日:2023年08月01日

労働者が使用者に雇われて働く場合、労働者と使用者は、相互の間で賃金や労働時間などの労働条件について契約を結びます。 この契約を労働契約と言います。 「正社員」「パートタイマー」「アルバイト」「派遣労働者」「契約社員」など、どのような労働形態であっても、労働者と使用者との間では、それぞれの労働契約が結ばれています。

労働基準法違反の契約(労働基準法第13条)

労働基準法に定める基準に満たない労働条件は無効であり、無効となった部分は同法に定める基準が適用されます。

労働契約期間(労働基準法第14条)

労働契約の期間は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(特定の業務に就く者を雇い入れる場合や、満60歳以上の者を雇い入れる場合には5年)を超えてはなりません。 また、期間の定めのある労働契約については、厚生労働大臣が定める「有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準」に基づき、労働基準監督署長等は、使用者に対し、必要な助言・ 指導を行います。

労働条件の明示

労働契約を結ぶに当たり、最も重要なことは労使がお互いにその内容をきちんと理解することで特に、使用者が応募してきた労働者に対して契約内容である労働条件を明確に示すことが必要です。

労働基準法第15条

使用者が労働者に明示すべき労働条件が定められており、 なかでも重要な、 (1)労働契約の期間、(2)就業の場所と従事すべき業務、(3)賃金に関する事項、(4)労働時間に関する事項、(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む)については、「書面を交付しなければならない」としています。 明示された労働条件と事実が相違している場合には、労働者は即時に労働契約を解除することができます。

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