新型コロナウイルス感染症による支援金制度について(個人向け)

更新日:2023年08月01日

休業支援金・給付金

新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった方に対し、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応支援金・給付金を支給する制度です。

なお、本制度は令和4年度末をもって終了する予定です。

 

お問い合わせ先

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話番号:0120-221-276
受付時間:平日  午前8時30分~午後8時  /  土・日・祝日  午前8時30分~午後5時15分

 

関連リンク

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」のご案内(リーフレット)(PDFファイル:1.3MB)

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省ホームページ)

 

小学校休業等対応助成金

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業に伴い、子どもの世話を行うため仕事を休まざるを得ない保護者を支援するため、「小学校休業等対応助成金・支援金」を支給する制度です。


以下を満たすことを前提に、休業支援金・給付金の支給要件を満たす場合に、対象となります。

1.労働者が労働局に小学校休業等対応助成金の相談を行い、労働局が事業主に助成金活用・有給の休暇付与の働きかけを行ったものの、事業主がそれに応じなかったこと。
2.新型コロナウイルス感染症への対応としての小学校等の臨時休業等のために仕事を休み(※1、2)、その休んだ日時について、賃金等が支払われていない(※3)こと。
  ※1  保育所等の利用を控える依頼への対応のためや、新型コロナウイルスに感染したおそれのある子どもの世話をするために休んだ場合を含みます。
  ※2  休むことを事業主に連絡しておらず、当該休みを事業主が事後的に正当なものとして認めていない場合(いわゆる「無断欠勤」)は対象になりません。
  ※3  年次有給休暇を取得した場合は賃金等が支払われているものと扱います。
3.休業支援金・給付金の申請に当たって、当該労働者を休業させたとする扱いとすることを事業主が了承すること。また、休業支援金・給付金の申請に当たって、事業主記載欄の記入や当該労働者への証明書類の提供について、事業主の協力が得られること。

※事業主に助成金のことを言い出しにくい場合には、事業主との相談を経ずに労働局にご相談いただくことも可能です。

 

お問い合わせ先

勤務先の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」
事業所が大阪府にある場合
電話番号:06-6949-6494
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始除く)

 

関連リンク

新型コロナウイルス感染症による小学校等休業対応助成金リーフレット(厚生労働省)(PDFファイル:1.3MB)

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について(厚生労働省ホームページ)

小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口のご案内(リーフレット)(厚生労働省・大阪労働局)(PDFファイル:351.1KB)

小学校休業等対応助成金・支援金について(大阪労働局ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

人権くらしの相談課