労働問題に関するQ&A

更新日:2023年10月06日

「もっと詳しく知りたい」「こんな場合はどうなるの?」など疑問に思われたら、本ページの下部に記載しているお問い合わせ先までご相談ください。

労働問題に関するQ&A

 

Q1

会社から内定をもらい、そこに就職しようと思っていますが入社後のトラブルを避けるために、事前に確認しておくべきことはありますか?

A1

会社には、労働者に対して、労働条件について丁寧に説明する義務があります。
事前に確認したいことを整理し、知識を備えておくことで、入社後のトラブルを未然に防ぐことが大切です。

確認しておくべきもの・・・労働契約書(雇用契約書)、労働条件通知書、就業規則

 

Q2

会社に就業規則がないのですが、法律違反ですよね?

A2

就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する事業所であれば必ず作成し、労働基準監督署へ届け出なければなりません。また、就業規則がある場合には、労働者にきちんと説明する義務があります。勤めている会社の就業規則の有無、内容について、よく確認するようにしましょう!

 

Q3

最低賃金ってなに?

A3

給料の最低額のことです。都道府県ごとに決まっており、大阪府では「時給1,064円」です(令和5年10月1日から)。

なお、産業によって、特定(産業別)最低賃金が定められているものがあります。

 

Q4

毎日遅くまで残業していますが、残業代を払ってもらったことがありません。

A4

働く時間は、原則1日8時間・週40時間までで、それを超える場合には、割増賃金の支払いが必要です。さらに、午後10時から午前5時までは深夜割増が必要です。

 

Q5

「来月から給料を下げる」と言われました。従うしかないのですか?

A5

給料や労働時間などの労働条件を変更するときは、特別な場合を除き、原則として会社と労働者の合意が必要です。
したがって、労働者の同意がなく、会社だけの判断で給料を下げたりすることはできません。会社は、なぜ給料を下げる必要があるのか、労働者に合理的な説明をし、納得してもらう必要があります。

 

Q6

給料が振り込まれていない月があります。会社に支払ってもらうにはどうすればよいですか?

A6

法律では、給料は、「通貨で」「直接労働者に」「全額を」「毎月1回以上」「一定期日に」支払わなければならない、と決められています。
全額であれ一部であれ、給料が支払われない場合は、まずその事実を会社に伝え、会社に理由を聞きましょう。その上で、会社に支払いを求めることになります。このとき、受け取るべき金額を、過去の給料明細や就業規則等で確認しておきましょう。
なお、令和2年4月以降の支払い分に対し、3年の時効がありますので、なるべく早めに会社に請求してください。

 

Q7

会社の休憩時間についてですが、昼休みとして1時間の休憩があるのですが、結局は電話がかかってくるので、席も外せません。おかしくないでしょうか?

A7

休憩時間は労働者が自由に使える時間でなければなりません。電話対応などで、席を外せないという状況であれば、休憩時間とはいえません。
労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を、労働時間の途中に与えなければならないと法律で決まっています。また、休憩は一斉に与えることが原則です。

 

Q8

アルバイトやパート社員も有給休暇があると聞きましたが、本当ですか?

A8

6カ月以上続けて働き、8割以上出勤していれば、アルバイトやパート社員の方も、有給休暇を取得できます。
ただし、週所定労働時間が30時間未満で、かつ、所定労働日数が週4日以下のアルバイト、パート社員については、労働日数に応じて権利として発生する休暇日数が少なくなります。

 

A9

ボーナスは、正社員なら誰でももらえるのですか?

A9

法律では、「会社はボーナスを支払わなければならない」とは決められておらず、支払うかどうかは会社の自由です。
ボーナスがもらえると決まっている場合は、会社の就業規則や賃金規程に具体的なこと(条件・計算方法・もらえる時期など)が書かれています。
また、求人票にもらえると書かれていたり、面接時にもらえると言われたのであれば、「ボーナスの支払い」について書かれた労働条件通知書を会社からもらうなど、書面で残しておきましょう。

 

Q10

妊娠しました。出産に当たり、仕事を辞めずに休むことはできますか?

A10

妊娠した場合、出産前後に仕事を休むことができる制度があり、出産前に休むことを「産前休業」、出産後に休むことを「産後休業」といいます。
会社には、労働者が希望すれば出産予定日の前の6週間を休業させる義務と、出産後の8週間は、労働者が希望しなくても休業させる義務とがあります。
この間、給料は原則もらえませんが、健康保険に入っている場合は、要件を満たせば、出産手当金が支給されます。金額はおおむね平均月収の3分の2程度です。

 

Q11

育児休業を取りたいのですが、正社員じゃなくても取得できますか?
また、いつまで取れるのでしょうか?

A11

育児休業は法律で決まっている働く者の権利です。パート社員や派遣社員の方も、契約期間等の一定の要件を満たす場合には取得できます。もちろん男性も取得が可能です。
休業期間は、法律では原則子どもの1歳の誕生日の前日までです。休業中は社会保険料は免除され、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。
また、保育園に入所できないなどの一定の場合には、事業主に申し出ることにより1歳6カ月に達するまで延長することができます。なお、1歳6カ月以降も、一定の場合には最長2歳まで再延長できるようになります。

 

Q12

働きながら親の介護をしています。介護のために仕事を休むことはできますか?

A12

介護休業・・・要介護状態(※1)にある家族を介護する場合、会社に申し出れば、対象となる家族(※2)1人につき3回まで、通算して93日を取ることができます。この間、給料は原則もらえませんが、雇用保険に入っている場合、要件を満たせば、介護休業給付金が支給されます。
ただし、契約社員やパート労働者など、期間を定めて雇用される人については、一定の条件を満たさなければ介護休業を取ることはできません。

※1  要介護状態・・・2週間以上の期間にわたり、常に介護を必要とする状態のこと。
※2  対象家族の範囲・・・父母、配偶者、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母

介護休暇・・・要介護状態にある家族を介護する場合、会社に申し出れば、対象となる家族が1人であれば1年に5日まで、2人以上であれば10日まで、取ることができ、1日または1時間単位で取ることができます。この間、給料は原則もらえませんが、会社によっては就業規則等に給料の何割かを支給する、という定めがある場合があります。

介護休業をとる要件を満たしており、介護休業を取りたい場合は、会社に申し出ましょう。会社は要件を満たした労働者の介護休業の申出を拒むことはできません。
介護休暇の制度内容についても、就業規則や規定をもとに、会社によく確認しましょう。

 

Q13

病気にかかり、出勤できません。
会社には病気休暇の制度がありますが、その間給料が出ません。どうすればよいですか?

A13

健康保険に加入していれば、仕事とは関係のない病気やケガで3日以上働けない日が続いた場合で、会社から給料が支払われない際は4日目以降から傷病手当金をもらうことができます。
傷病手当金の額はおおむね平均月収の3分の2程度となり、期間は原則として、初めてもらった日から1年6カ月後までと決められています。
なお、手続きには医師の診断書などが必要となります。

 

Q14

職場でとても不快な思いをさせられました。
これはハラスメントだと思うのですが、どう対応すればよいか分かりません。

A14

職場のハラスメントには、大きく分けて3つの種類があります。

「セクシャルハラスメント」
性的嫌がらせや不快な性的言動
(体に触る、性的な話をする、性的なことを尋ねる、その人の性的なことを暴露するなど)

「パワーハラスメント」
上司や先輩・同僚など優位的な立場にある人が、業務上かつ相当な範囲を超えて、それを受けた人が仕事をしづらくなるような言動をすること
(暴力、暴言、仲間はずし、仕事をさせない、できない仕事を無理にさせる、プライバシーの侵害など)

「マタニティハラスメント」
妊娠・出産・育児等に関する嫌がらせ
(妊娠した人を退職するように追い込んだり、「産休後に戻る場所はない」、「男のくせに育休を取るなんてあり得ない」といった発言をすることなど)

会社は、働く人に対し、ハラスメントを防止し、ハラスメントを受けた人から相談があれば、きちんと対応しなければならないと法律で決められています。
近年、LGBTといって、性的指向(どんな性を好きになるのか)や性自認(自分の性を何だと思うのか)に関するハラスメントが問題となっています。例えば、人に知られたくない性的指向を本人の同意なく周囲の人に暴露すること(アウティング)は、パワハラや人権侵害にもなる行為です。
ハラスメントを感じた言動を記録しておき、信頼できる上司や同僚に相談したり、社内の相談窓口に相談しましょう。

 

Q15

仕事中にケガをしました。治療費は自分で支払わなければなりませんか?

A15

労働者が仕事や通勤が原因で病気になったりケガをした場合、その治療費などが補償される制度として労災保険があります。労災保険は、他の保険とは違い、会社が保険料を全額支払います。仕事や通勤が原因で病気になったりケガをしたら、会社へ連絡し、労災申請の手続きを行ってもらいましょう。

 

Q16

労働組合を結成しようと考えています。
会社の承認や官公庁等への届け出は必要ですか?

A16

労働組合は、労働者が2人以上集まれば、自由に結成することができます。
会社の承認や官公庁への届け出・許可は不要です。
また、企業や職種に関係なく、労働者が個人で加入することが出来る合同労組(ユニオン)もあります。

 

Q17

上司から「うちの職場には向いていないから、辞めて欲しい」と言われました。どうすればよいでしょうか?

A17

使用者が労働者に退職を勧めることを「退職勧奨」と言います。退職勧奨の場合、あくまでも退職を”勧める”ものなので、応じるつもりがなければ、断ることができます。「辞めて欲しい」と言われた場合には「解雇」なのか「退職勧奨」なのかを、きちんと確認しましょう。
なお、解雇の場合は、使用者は労働者に少なくとも30日以上前に予告するなど、法律で定められた手続きを行う必要があります。

 

Q18

先日、自己都合で退職したのですが、何度会社に請求しても離職票を交付してくれません。

A18

雇用保険の問題ですので、お近くのハローワーク(公共職業安定所)にご相談ください。

 

お問い合わせ先

大阪府労働相談センター

電話 06-6946-2600

大阪労働相談センター(外部サイト)

 

泉大津総合労働相談コーナー

泉大津市旭町22-45 テクスピア大阪6階 泉大津労働基準監督署内

電話 0725-27-0898

 

ハローワーク泉大津

泉大津市旭町22-45 テクスピア大阪2階

電話 0725-32-5181

 

この記事に関するお問い合わせ先

人権くらしの相談課
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