ふるさと納税に関する公開情報
ふるさと納税の指定基準に適合する地方団体として指定されました
泉大津市は、令和8年9月25日付けで総務大臣から「ふるさと納税」の対象となる地方団体として指定されました。
総務大臣の指定により、泉大津市へのふるさと納税は、所得税と個人住民税の控除対象となります。
指定期間
令和8年10月1日から令和9年9月30日まで
ふるさと納税“指定制度”とは?
地方税法等の一部を改正する法律の成立により、ふるさと納税に係る指定制度が創設されました。この指定制度では、総務大臣が定めた基準に適合した地方団体が、ふるさと納税の対象団体として指定される仕組みです。
ふるさと納税の指定制度に関することは「総務省ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>」のページをご参照ください。
区域内において生じた価値の割合に係る一覧(告示第6条第3号関係)
平成31年総務省告示第179号第6条第3号の規定に基づき、地場産品基準第3号に該当する返礼品等の区域内付加価値割合を公表します。
令和8年度泉大津市返礼品リスト (Excelファイル: 283.4KB)
募集費用の支払先に係る一覧表(告示第3条第2号関係)
平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、寄附金の募集に要する費用の支払先等を公表します。
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秘書広報課
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更新日:2026年10月05日