教育委員会事務局職員の懲戒処分について(令和8年4月17日)
標記の件について、下記のとおり懲戒処分を行いましたので、公表いたします。
【ハラスメント認定事案】
1 事案概要
令和7年4月から6月までの間、部下職員に対して根拠が不明瞭な否定的発言や、他職員に対して当該部下職員との接触を制限するような指示をするなどパワー・ハラスメントに該当する行為を行った。
2 処分内容 減給10分の1 6箇月
3 処 分 日 令和8年4月17日
4 被処分者の所属、役職 教育委員会事務局生涯学習課 参事
5 被処分者の年齢 51歳
【教育長コメント】
この度、本市職員がハラスメント行為により懲戒処分を受けたことは、市民の皆様の信頼を裏切るものであり、心よりお詫び申し上げます。ハラスメントは決して許されるものではなく、全職員に対し綱紀粛正を徹底し、再発防止と信頼回復に努めてまいります。
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更新日:2026年04月17日