自立支援医療制度(精神通院医療)の所得区分判定に関する誤りについて
この度、本市障がい福祉課におきまして、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度である自立支援医療(精神通院医療)において、受給者の月額負担上限額を決定する際に必要となる所得区分判定に誤りがありましたので、ご報告いたします。
このような事態が生じたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。
- 覚知日時
令和7年3月6日(木曜日)
- 内容
大阪府こころの健康総合センターから、自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定にかかる所得区分の判定について調査依頼を受け精査したところ、本来、課税期間(前年1月~12月)に合わせた非課税年金収入(前年分)により判定を行うべきところを、直近の非課税年金収入(当年分)により所得区分判定を行っていたことが判明した。
本事案の対象は、非課税世帯で、自己負担上限月額2,500円となるべきところ、5,000円に区分された69名で、うち自己負担額の過負担が発生する該当者は約1割の見込み。(国民健康保険加入者は、自己負担額が発生しないため)
- 今後の対応
・該当者に対し、経緯説明及び謝罪を行い、新たな受給者証を交付します。
・大阪府において、自己負担過負担額を精査、確定後、該当者へ過負担額を返還します。
・業務マニュアルを修正し、再発防止を徹底します。
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課




更新日:2025年09月30日