避難行動要支援者の支援制度を進めています

更新日:2025年06月19日

避難行動要支援者支援制度とは

東日本大震災で介護が必要な方や障がいのある方などの逃げ遅れが起きたことを教訓に、本市では災害時に自力で避難が困難な方(避難行動要支援者)を支援するための名簿作成を進めています。

この制度は、登録に同意された方の情報(住所、氏名、生年月日など)を地域の避難支援者(自治会、自主防災組織、民生委員、福祉委員など)へ提供し、災害時の避難支援や安否確認などに役立てるとともに、平常時の地域での見守り活動などにもつなげるものです。

避難行動要支援者の登録対象者

次のいずれかに該当し、生活の基盤が自宅にあり、家族などの支援が困難で避難に何らかの支援を必要とする方

  • 介護保険要介護者3・4・5の人
  • 身体障がい者1・2級の人
  • 知的障がい者(療育手帳A)の人
  • 精神障がい者保健福祉手帳1級の人
  • 生活保護受給世帯で災害発生時に援護が必要な人
  • 乳幼児(ひとり親家庭で就学前児童が2人以上の世帯)の保護者とその子
  • 上記以外で本人からの申し出又は市が災害時に支援が必要と認めた人

登録申請方法

登録を希望される方は、下の同意申請書と個別計画に必要事項をご記入のうえ危機管理課(窓口、郵送またはファックス(0725-21-0412))へ提出してください。 新規登録の受付は随時行っております。 ※「登録内容(氏名、住所、電話番号等)に変更がある場合」や「同意を取り消したい場合」は、下の避難行動要支援者登録変更届の提出が必要になりますので必要事項をご記入のうえ危機管理課へ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課
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