特別児童扶養手当

更新日:2024年04月01日

対象者

精神または身体に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護している父母、もしくは父母にかわって養育している人が手当の請求者となります。 ただし、対象となる児童が、児童福祉施設(通園施設などを除く)に入所しているときや、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるときなど申請できない場合があります。また、所得制限がありますので、請求者及びその配偶者、扶養義務者の所得が制限額を超えている場合、手当は支給されません。

支給額(月額)

令和5年度(月額) 1級 53,700円 2級 35,760円

令和6年度(月額) 1級 55,350円 2級 36,860円

申請に必要な書類

特別児童扶養手当の申請に必要な書類は以下の通りです。特別児童扶養手当は、子育て応援課の窓口で申請をお受けしますが、認定や支給は大阪府が行います。

  • 請求者及び対象児童の戸籍謄本
  • 診断書(診断書は、下記よりダウンロードすることができます。印刷時はA3サイズで印刷していただきますようお願いします。)
  • 請求者名義の通帳
  • 印鑑(朱肉が必要なもの)
  • 請求者・配偶者・対象児童・扶養義務者の個人番号がわかるもの

診断書については、所定の様式がありますので、下記よりダウンロードし印刷していただくか、子育て応援課の窓口でお渡しします。印刷される場合は、A3サイズで印刷していただきますようご協力をお願いします。 また、身体障がい者手帳または療育手帳をお持ちの場合は診断書を省略できる場合がありますので、子育て応援課までお問合せください。 添付書類は発行されてから1ヶ月以内のものが有効となります。 手当は、大阪府で認定された場合、申請月の翌月からの支給となり、遡及することはできませんのでご注意ください。 また、事情により添付書類が異なる場合がありますので、申請については詳しくは子育て応援課までお問い合わせください。 手当の具体的な内容など、

をご覧ください。

寡婦(夫)控除のみなし適用について

児童扶養手当法施行令の一部改正に伴い、平成30年度より、寡婦(夫)控除のみなし適用がはじまりました。 対象者 市内に住所を有し、下記の要件に該当する方 1 婚姻によらないで母または父になった者であって、現に婚姻をしていない者 2 1の母で扶養親族又は生計を同じくする子を有する者 3 1の父で、生計を同じくする子を有し、かつ前年の合計所得金額が500万以下の者 適用には申請が必要となりますので、申請を希望される方は、子育て応援課までお問い合わせください。なお、この申請によって、所得税や住民税を見直すものではありません。また、所得の状況等によっては、支給額が変更にならない場合があります。  

この記事に関するお問い合わせ先

子育て応援課
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