長期にわたり療養を必要とする疾病等の特別な事情により成人の定期予防接種が受けられなかった方へ

更新日:2025年12月25日

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別な事情により成人の定期予防接種が受けることができなかったと認められる場合、長期療養特例として対象年齢を超えても定期予防接種として受けることができます。

以下をご確認いただき、該当される方で接種を希望される方は、接種前に市に申請が必要になりますので、健康づくり課(泉大津市立保健センター)までお問い合わせください。

対象となる成人の定期予防接種

〇高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種

〇高齢者帯状疱疹予防接種

対象となる疾病及び特別な事情について

1.厚生労働省が定める疾病にかかったこと(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。)

該当する疾病の例は、下表をご参照ください。ただし、表に掲げる疾病にかかったことがある方又はかかっている方が、一律に予防接種を行うことが不適当であるということを意味するものではなく、予防接種実施の可否の判断はあくまでも予診を行う医師の診断の下に行われます。

2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと。(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。)

3.医学的知見に基づき、上記1又は2に準ずると認められるもの。

定期接種として受けられる期間

療養が必要な疾病等の特別な事情がなくなった日から1年。

この記事に関するお問い合わせ先

〒595-0013 泉大津市宮町2番25号 健康づくり課(保健センター)
電話番号:0725-33-8181 ファクス:0725-33-4543

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