新型コロナウイルスワクチン接種に係る健康被害救済制度

更新日:2023年05月09日

健康被害救済制度について

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よくおこる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障がい年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

新型コロナワクチン接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

健康被害救済給付の申請は健康被害を受けた本人やその保護者の方が、定期の予防接種を実施した市町村(泉大津市)に申請を行います。ご提出いただいた資料をもとに、市町村(泉大津市)、厚生労働省が必要書類や症状のチェックを行い、厚生労働省が設置する外部有識者で構成される疾病・障がい認定審査会で審査を行います。審査の結果を受け、定期の予防接種を実施した市町村(泉大津市)から、支給の可否のお知らせをいたします。

※通常、国が申請を受理してから、疾病・認定審査会における審議結果を府知事に通知するまで、4か月~12か月程度の期間を要します。

給付の種類

新型コロナウイルスワクチンは、予防接種法第6条第1項に規定する臨時接種に該当することから、給付は次のとおりとなります。(給付額は、定期予防接種のA類疾病と同じ水準です。)

給付額(令和4年4月現在)
給付の種類 説明 給付額
医療費 かかった医療費(健康保険適用分)の自己負担分 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分
医療手当 入院通院に必要な諸経費(月単位で支給)

通院3日未満 (月額) 34,900円

通院3日以上 (月額)

36,900円

入院8日未満 (月額) 34,900円

入院8日以上 (月額)36,900円

同一月入通院(月額) 36,900円

障がい児養育年金

一定の障がいを有する18歳未満の者を養育する者に支給

*在宅の1,2級の者については、介護加算を行う。

1級 (年額) 1,579,200円

2級 (年額) 1,263,600円

障がい年金

一定の障がいを有する18歳以上の者に支給

*在宅の1,2級の者については、介護加算を行う。

1級 (年額) 5,048,400円

2級 (年額) 4,039,200円

3級 (年額) 3,028,800円

死亡一時金 死亡した方の遺族に支給 44,200,000円
葬祭料 死亡した方の葬祭を行う者に支給 212,000円
*介護加算 在宅(施設入所または入院していない)の場合に、障がい児養育年金または障がい年金に加算するもの

1級 (年額) 844,300円

2級 (年額) 562,900円

 

申請時必要書類

注意事項

1.後日、追加資料を提出していただく場合があります。

2.提出書類は発行に費用が生じるものもあります。(費用は請求者の負担です)

医療費・医療手当

【請求者】予防接種を受けたことによる疾病について医療を受けた方

必要書類一覧
  書類 備考
1 医療費・医療手当請求書(PDFファイル:127.7KB)

・1欄(個人番号)及び18欄(同意欄)は記載不要です。

・16欄(患者負担額)は健康保険適用以外の費用については、健康被害救済制度の対象になりません。

2 医療機関または薬局で作成された受診証明書(PDFファイル:91.6KB)

受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。

3 領収書等の写し  
4 予診票の写し 接種した医療機関に請求してください。
5 接種済証の写し  
6 疾病の発症年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録の写し

受診された医療機関に請求してください。

(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)

アナフィラキシー等の即時型アレルギー(※)の場合、医師が記載した様式をもって診療録の写しに代えることができます。

様式(6-1-1)(PDFファイル:223.4KB)

(※)即時型アレルギーとは、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限ります。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めません。

死亡一時金・葬祭料

【請求者及び順位】死亡一時金の請求者及び給付を受けることができる方の順位は、予防接種を受けたことにより死亡した方の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順です。ただし、配偶者以外の方については、死亡した方の死亡の当時その方と生計を同じくしていた方に限ります。同順位の遺族が二人以上いる場合は、その人数で除して得た額となります。

必要書類一覧

※死亡一時金、葬祭料どちらか片方のみ請求する場合、該当する請求書(1または2)及び3から10の書類をご提出ください。

  書類 備考
1 死亡一時金請求書(PDFファイル:123.6KB)

1欄(個人番号)及び21欄(同意欄)は記載不要です。

2 葬祭料請求書(PDFファイル:115.2KB) 1欄(個人番号)及び19欄(同意欄)は記載不要です。
3 死亡診断書の写しまたは死体検案書の写し等  
4 埋火葬許可証等の写し  
5 予診票の写し 接種した医療機関に請求してください。
6 接種済証の写し  
7 疾病の発症年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録の写し

医療機関に請求してください。

ワクチンを受けたことにより、死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録の写し(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)

8 住民票の写し 請求者が配偶者以外の場合は、死亡した方の死亡の当時その方と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し
9 戸籍謄本等の写し 請求者と死亡した方との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本または抄本等の写し
10 その他

請求者が死亡した方と内縁関係にあった場合、その事実に関する当事者双方の父母、その他尊属、媒酌人もしくは民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面の写し

申請先

泉大津市健康づくり課

〒595-0013

泉大津市宮町2番25号

電話番号0725-33-8181 (平日8:45~17:15)

参考

 

厚生労働省の予防接種健康被害救済制度のページ

 

健康被害救済制度を申請された方は、市独自の新型コロナワクチン健康被害支援金の申請もすることができます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

〒595-0013 泉大津市宮町2番25号 健康づくり課(保健センター)
電話番号:0725-33-8181 ファクス:0725-33-4543