自立支援医療(精神通院)について

更新日:2025年07月15日

1.精神通院医療とは

在宅精神障害者の医療を容易にするため、指定を受けている医療機関での医療費の自己負担額の一部を公費負担する制度です。

2.対象となる方

精神疾患のために通院による医療が継続的に必要な方。

3.申請に必要な書類

・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書

・診断書
※通院先の指定自立支援医療機関が発行したもの

※診断書は病状に変化がなければ2年に1回の提出となります。病状の確認については通院中の病院に確認して下さい。ただし、精神障がい者保健福祉手帳と精神通院を同時に申請される場合は、精神障がい者保健福祉手帳の診断書のみで、精神通院医療用診断書は必要ありません。

・ 同意書兼世帯状況申出書

・健康保険情報確認書類(いずれか1点)※医療機関変更のみの場合は不要

(1)健康保険証の写し(有効期限内のもの)

(2)マイナンバーカード(マイナ保険証を利用の場合)

マイナポータルにログインするためのパスワードを事前にご確認ください。

「資格情報のお知らせ」または資格情報をマイナポータルより印刷した資料等

をお持ちいただくと手続きがスムーズです。

(3)保険者が発行した「資格確認書」

・マイナンバーがわかるもの(いずれか1点)

(1)個人番号通知カード

(2)マイナンバーカード

・自立支援医療(精神通院)受給者証(新規の方以外)

4.自己負担額

医療費の1割になります。 ただし精神通院医療を受ける方の世帯の所得額等によって月額自己負担上限額が定められています。

負担上限月額一覧表

世帯の所得区分

自己負担額上限月額

生活保護

生活保護世帯

0円

低所得1

市民税非課税世帯

受給者の年間収入が80万9千円以下

2,500円

低所得2

受給者の年間収入が80万9千円を超える

5,000円

 

重度かつ継続に該当しない

重度かつ継続に該当する

中間所得1

市民税課税世帯

世帯の市民税所得割額の合計が33,000円未満

医療保険の自己負担限度額

5,000円

中間所得2

世帯の市民税所得割額の合計が33,000円以上235,000円未満

医療保険の自己負担限度額

10,000円

一定所得以上

世帯の市民税所得割額の合計が235,000円以上

公費負担対象外

20,000円

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
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