自立支援医療(精神通院)について
1.精神通院医療とは
在宅精神障害者の医療を容易にするため、指定を受けている医療機関での医療費の自己負担額の一部を公費負担する制度です。
2.対象となる方
精神疾患のために通院による医療が継続的に必要な方。
3.申請に必要な書類
・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
・診断書
※通院先の指定自立支援医療機関が発行したもの
※診断書は病状に変化がなければ2年に1回の提出となります。病状の確認については通院中の病院に確認して下さい。ただし、精神障がい者保健福祉手帳と精神通院を同時に申請される場合は、精神障がい者保健福祉手帳の診断書のみで、精神通院医療用診断書は必要ありません。
・ 同意書兼世帯状況申出書
・健康保険情報確認書類(いずれか1点)※医療機関変更のみの場合は不要
(1)健康保険証の写し(有効期限内のもの)
(2)マイナンバーカード(マイナ保険証を利用の場合)
マイナポータルにログインするためのパスワードを事前にご確認ください。
「資格情報のお知らせ」または資格情報をマイナポータルより印刷した資料等
をお持ちいただくと手続きがスムーズです。
(3)保険者が発行した「資格確認書」
・マイナンバーがわかるもの(いずれか1点)
(1)個人番号通知カード
(2)マイナンバーカード
・自立支援医療(精神通院)受給者証(新規の方以外)
4.自己負担額
医療費の1割になります。 ただし精神通院医療を受ける方の世帯の所得額等によって月額自己負担上限額が定められています。
|
世帯の所得区分 |
自己負担額上限月額 |
|||
|
生活保護 |
生活保護世帯 |
0円 |
||
|
低所得1 |
市民税非課税世帯 |
受給者の年間収入が80万9千円以下 |
2,500円 |
|
|
低所得2 |
受給者の年間収入が80万9千円を超える |
5,000円 |
||
|
|
重度かつ継続に該当しない |
重度かつ継続に該当する |
||
|
中間所得1 |
市民税課税世帯 |
世帯の市民税所得割額の合計が33,000円未満 |
医療保険の自己負担限度額 |
5,000円 |
|
中間所得2 |
世帯の市民税所得割額の合計が33,000円以上235,000円未満 |
医療保険の自己負担限度額 |
10,000円 |
|
|
一定所得以上 |
世帯の市民税所得割額の合計が235,000円以上 |
公費負担対象外 |
20,000円 |
|
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。




更新日:2025年07月15日