障がいを理由とする差別の解消の推進について

更新日:2023年12月11日

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(「障害者差別解消法」)が制定されました(施行は一部の附則を除き平成28年4月1日)。

また、大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(平成28年4月1日施行)が令和3年4月1日に改正され、障がいのある方への民間事業者の合理的配慮の提供が義務化されました。

国においても、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号、令和3年5月28日成立、令和3年6月4日交付)の成立により、全国的に民間事業者の合理的配慮の提供を義務化とする方針となりました。

障がいを理由とする差別とは

障がいを理由とする差別として、以下のような行為を禁止しています。 

(不当な差別的取扱い)

障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

    例えば、「障がいがある」という理由だけで、

・スポーツクラブに入れない

・アパートを貸してもらえない

・車いすを利用していることを理由にレストランなどのお店に入店できない

などです

 

(合理的配慮をしないこと)

障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮(以下では「合理的配慮」と呼びます。)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

  例えば、

・聴覚障がいのある人に声だけで話す

・視覚障がいのある人に書類を渡すだけで読み上げない

・知的障がいのある人にわかりやすく説明しない

などは、障がいのある人にきちんと情報を伝えていないことになります。

障がいのある人が困っている時にその人の障がいに合った必要な工夫ややり方を相手に伝えて、それを相手にしてもらうことを合理的配慮といいます。

 

この法律の対象範囲
対象 不当な差別的取扱い 合理的配慮の提供
国の行政機関・地方公共団体等 不当な差別的取扱いが禁止されます。 障がいのある方に対し、合理的配慮を行わなければなりません。
【法的義務】
民間事業者
※民間事業者には、個人事業者、NPO等の非営利事業者も含みます。
不当な差別的取扱いが禁止されます。 障がいのある方に対し、合理的配慮を行わなければなりません。
【法的義務】

※令和3年にこの法律が改正され、民間事業者における合理的配慮の提供が、令和6年4月1日から義務化されました。

泉大津市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

  障がい者に対する不当な差別的取扱いの禁止と合理的な配慮の提供について、本市の職員が適切に対応できるよう「職員対応要領」を策定しました。

障がい者差別解消法をもっと詳しく知りたい方は

  障がい者差別解消法についてもっと知りたい方は、内閣府のホームページや大阪府障がい者差別解消ガイドラインもご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
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