障がい福祉サービスなど

更新日:2023年08月01日

  障がい者総合支援法に基づく自立支援給付を中心に、障がいの種類をこえた共通のサービスを提供し、地域での自立と安心をサポートします。 対象者:身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児(障がいのある18歳未満の児童)、難病等対象者 対象となるサービス 心身の状況により、次のサービスを利用することができます。

介護給付

介護給付
サービス名 サービス内容
ホームヘルプ (居宅介護) 居宅での生活全般の介護
重度訪問介護 重度の肢体不自由の人、重度の行動上困難があって常に介護を必要とする人に対する総合的な介護(外出の際の移動中の介護を含む)
行動援護 知的障がい又は精神障がいのため行動上著しい困難がある人に対する、危険を回避するために必要な援助や外出の際の移動中の介護
同行援護 視覚障がいのため移動に著しい困難がある方に対する、移動に必要な情報の提供や外出の際の移動中の援助
療養介護 医療が必要な人に対する、病院での機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護や日常生活上の援助
生活介護 障がい者支援施設などで日中行われる入浴、排せつ食事の介護、創作的活動、生産活動の機会提供などの援助
ショートステイ(短期入所) 介護する人の病気などによって短期間の入所が必要な人に対して、施設で行う入浴、排せつ、食事の介護
重度障がい者等包括支援 常に介護が必要な人に対する居宅介護その他の包括的な介護
施設入所支援 施設に入所する人に対して、夜間行われる入浴、排せつ、食事の介護

 

訓練等給付

訓練等給付

 

サービス名

 

サービス内容
自立訓練 自立した日常生活や社会生活を営むため、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練の提供
就労移行支援 就労を希望する人に対して、生産活動などの機会の提供を通じて、就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練の提供
就労継続支援 通常の事業所での雇用が困難な人に対して、就労機会の提供と生産活動などの機会の提供を通じて、知識や能力向上のために必要な訓練の提供
就労定着支援 就労移行支援等を利用して通常の事業所に新たに雇用された障がい者の就労の継続を図るための支援を提供
自立生活援助 入所施設等を利用していた障がい者がひとり暮らしを始める際に、自立した日常生活を行うための環境整備を行う
グループホーム
(共同生活援助)
グループホームで夜間に行われる相談や日常生活上の援助

 

障がい児通所支援サービス

障がい児通所支援サービス
サービス名 サービス内容
児童発達支援
医療型児童発達支援
就学前の障がい児に対する日常生活での基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などの援助
放課後等デイサービス 就学している障がい児の生活能力向上のための訓練、放課後の居場所づくりの援助
居宅訪問型
児童発達支援
重度の障がい等で、通所での支援の利用が困難な障がいのある児童に対して居宅を訪問して発達を支援
保育所等訪問支援 保育所等を利用する障がい児の集団生活の適応のために受ける援助

 

介護給付費・訓練等給付費等の請求過誤について

  既に支払い済の介護給付費・訓練等給付費等に誤りがあった場合は、過誤の申立を行う必要があります。なお、本市では原則として同月過誤で処理します。

障がい福祉サービス受給者証事業所記入欄様式

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
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