泉大津市手話言語条例

更新日:2023年08月01日

令和5年4月1日に「泉大津市手話言語条例」が施行されました。

手話が広まり、市内のどこでも手話が使われ、ろう者を含む市民が手話を使用しやすい環境をつくっていきます。

目的

手話が言語であると位置づけ、市の責務や市民などの役割、施策の推進などを定め、手話を使用しやすい環境をつくります。ろう者を含む全ての市民が人格及び個性を尊重し合いながら、共生する地域社会を実現することを目的とします。

基本理念

手話は言語であり、ろう者にとって手話が意思疎通を図るかけがえのない大切な手段であるとの認識に基づき、ろう者を含む全ての市民が人格や個性を尊重し合いながら、ともに生きる地域社会の実現をめざします。

市の責務

手話及びろう者に対する理解の促進と手話の普及を図ります。ろう者が生活において手話を使用しやすい環境を整備するための施策を推進します。

市民などの役割
  • 市民は、手話及びろう者に対する理解を深めるよう努めます。
  • 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスの提供やろう者が働きやすい環境の整備に努めます。
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