福祉タクシー事業

更新日:2023年08月01日

 身体障がい者手帳1・2級、3・4級(視覚障がい・下肢障がい・体幹機能障がい・脳原性移動障がい・運動機能障がい・四肢障がい・じん臓機能障がい)、療育手帳A・B1所持者が、市との契約会社のタクシーに乗車された場合に、基本料金(初乗り運賃)を助成します。

対象者等

  障がいの等級などにより下記の枚数のタクシーチケットを発行しています。

  発行にあたっては、障がい者手帳・印鑑を持参の上、障がい福祉課へお越しください。 

 

対象者 年間枚数
・身体障がい者手帳1~4級の内、次の障がいを有する方
(視覚障がい・下肢障がい・体幹機能障がい・脳原性移動障がい・運動機能障がい・四肢障がい・じん臓機能障がい) ・療育手帳A
36枚(最大)
・身体障がい者手帳1・2級の内、上記以外の障がいを有する方 ・療育手帳B1 24枚(最大)

 

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
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