移動支援事業(ガイドヘルプサービス)

更新日:2023年08月01日

  移動支援事業とは、単独では外出が困難な障がい者(児)が、社会生活上必要不可欠な外出および余暇活動など社会参加のための外出をする際に、ガイドヘルパーを派遣して、外出時に必要となる移動の介助および外出に伴って必要となる身の回りの介護を行うサービスで、地域の実情や利用者の状況等に応じて、市町村の判断により実施するものとされています。

  本市におきましては、本事業の趣旨や目的に沿った3つの考え方を原則として、移動支援の対象となる外出の範囲や支援の方法を定めています。 

  個々の具体的な事例については、「移動支援サービスの利用について」をご参照ください。

  なお、実際の支援にあたりましては、これらに示した事例に単純にあてはまらないケースもあると思われますので、詳しくは障がい福祉課にてご相談ください。

自立支援給付等優先の原則

  障がい者の外出を支援するサービスとしては、現行制度上、障がい福祉サービスの「居宅介護」「重度訪問介護」「同行援護」および「行動援護」があり、これら障がい福祉サービスで対応されていない部分を移動支援事業が補完する形となっています。

  このため、「居宅介護」「重度訪問介護」「同行援護」および「行動援護」を利用できる障がい者については、これら自立支援給付が優先適用されます。

公費支出としての原則

  移動支援事業は、福祉目的として公費によって提供されるサービスであることを踏まえ、通勤、営業活動など経済活動に係る外出や、宗教活動、政治活動に係る外出については支援の対象外となります。

  その他の外出先についても、公序良俗に反するなど社会通念上適当でない外出や、ギャンブルなど社会生活上必要不可欠とは認められない外出は支援の対象外となります。

適正なサービス維持のための原則

  移動支援事業も公的な支援サービスの一つである以上、他の障がい福祉サービス等と同様に、障がい者個々のニーズに応じながらも、公平かつ公正な支給決定を行うとともに、安全確保にも十分に留意し、利用者に対する支援を継続して行っていく必要があります。

  このため、支援の対象となる外出から通園・通学・通所など通年かつ長期にわたるものを除くとともに、支援にあたっては公共交通機関の利用を原則とするなど、利用者および事業者に対して適切な制度へのご理解とご協力をお願いしています。

移動支援従事者の要件(事業者用)

請求書様式(事業者用)

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障がい福祉課
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