重度障がい者医療費の助成

更新日:2023年11月21日

重度障がい者医療

  障がいのある方等が、病気やケガなどで必要とする医療を容易に受けることができるよう医療費の患者負担額から一部自己負担額を控除した額が助成されます。

  なお、他の公費負担医療(更生医療・育成医療等)の給付が受けられる場合はそちらが優先になります。

 

※令和3年4月1日から 重度障がい者医療を含む福祉医療費助成制度が一部改正されます。

 

一部改正による変更点

精神病床への入院について

  重度障がい者医療・ひとり親家庭医療・子ども医療をお持ちのすべての方の精神病床への入院が助成対象となります。

  精神病床入院の取扱い
対象者 令和3年3月以前 令和3年4月以降
平成30年3月以前からの対象者 対象(経過措置) 対象
平成30年4月以降の対象者 対象外 対象

 

 

住所地特例について

  重度障がい者医療費助成制度の住所地特例の対象施設等の取扱いが、国民健康保険の考え方に変わります。

  重度障がい者医療の住所地特例の変更点

 

 

 

 

 

 

 

改正前 改正後
対象施設等 障がい者(児)施設 国民健康保険法に準拠 (病院、診療所、児童福祉施設、障がい者支援施設、老人福祉施設、介護保険施設、介護保険特定施設)
保険種別 国保(国保組合を除く)・後期 変更なし 【国保(国保組合除く)・後期】
2以上の施設等に継続入所等した場合の取扱い 転所等後の施設等の前住所地の市町村が実施主体 国民健康保険法に準拠 (最初の施設等入所等前の市町村が実施主体)

※令和3年4月時点で既に対象施設に入所等しておられ、今回の改正により実施主体の市町村が変わる方については、次の医療証の更新時(令和3年11月)から変更を適用します。

 

令和3年4月1日からの福祉医療費助成制度の変更点・ポイントについては、次の通りです

 

 

 

※平成30年4月1日から 障がい者医療を含む福祉医療費助成制度が変わりました。

  大阪府における福祉医療費助成制度の再構築に伴い、平成30年4月1日から福祉医療費助成制度の対象者や対象医療、一部自己負担額を変更しています。

  また、子ども医療において、子どもの健康の保持及び増進並びに子育てに係る経済的負担の軽減を図るため、通院に係る子どもの医療費の助成期限を引き上げるとともに、障がい者医療において、在宅医療との公平性の観点から、入院時食事療養費に係る標準負担額への助成措置を廃止しました。  

  福祉医療費助成制度の変更点・ポイントについては、次のとおりです。

 

 

老人医療(一部負担金相当額等一部助成)費助成制度(経過措置対象者)

  老人医療(一部負担金相当額等一部助成)費助成制度は、大阪府における福祉医療費助成制度の再構築に伴い、平成30年4月に制度が廃止されました。

  3年間の経過措置を設けていましたが、令和3年3月31日をもって経過措置期間が終了しました。

老人医療の廃止を含む平成30年4月の福祉医療費助成制度の改正内容については、

をご覧ください。

 

育成医療

  身体に障害がある児童であって、手術等の治療により身体上の障害が軽くなり、日常生活が容易にできるようになる児童が、指定育成医療機関において治療等を受ける場合に、その治療に要する医療費の9割までを公費で支払われます。

  本人や家族の所得等により制度の適用を受けることができない場合があります。

 

精神通院医療

  精神障がいのため、医療機関で外来治療を受けている人は、指定の精神科通院医療費の9割までが公費で支払われます。なお、処方せん薬局も対象となります。

  本人や家族の所得等により制度の適用を受けることができない場合があります。

 

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