障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進について

更新日:2024年08月22日

  平成25年4月1日に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障がい者優先調達推進法)」が施行されました。

  この法律は、障がい者就労施設で就労する障がい者や在宅で就業する障がい者の経済面の自立を促進することを目的に、国や地方公共団体等が率先して障がい者就労施設等からの物品等の調達を推進するよう必要な措置を講じることを定めたものです。

  本市におきましても、この法律に基づく障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るため、「泉大津市障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を策定しました。

調達方針

泉大津市内の障がい者福祉事業所で受注できる商品・サービス・業務

  泉大津市内の障がい者就労施設等(事業所)で受注できる商品・サービス・業務の請負などを下記のとおり掲載しています。

  なお、ご注文等については、それぞれの障がい者就労施設等(事業所)に、お問い合わせいただくようにお願い致します。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
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