重度障がい者等就労支援特別事業にかかる障がい福祉サービス事業者向けご案内

更新日:2023年08月01日

重度障がい者等就労支援特別事業について

「泉大津市重度障がい者等就労支援特別事業」は、重度障がいのある人の就労機会を拡大し、社会参加を促進することを目的として、福祉政策と雇用施策が連携し重度障がい者の就労を支援する事業です。

本事業の支援対象者

泉大津市在住で泉大津市の重度訪問介護、同行援護、行動援護の支給決定を受けている人(以下「重度障がい者等」という。)

支援の内容

重度障がい者等に対する移動の補助や職場等における身体の介護などについて、重度訪問介護、同行援護、行動援護と同等のサービスを提供することにより行います。

民間企業に雇用されている人の支援は、企業(雇用主)が独立行政法人高齢・障がい・求職者雇用支援機構(JEED)の「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」を活用して業務の支援を行っていることが前提となります。

サービス提供に係る費用について

本事業は雇用対策と福祉施策が連携して支援を行うものとなっており、重度障がい者等が自営業者等であるか、民間企業等に雇用されている人であるかによって本事業の対象範囲が違います。

本事業の支援対象は民間企業や雇用主ではなく、重度障がい者等利用者本人ですが、利用者と障がい福祉サービス提供事業者(以下「指定就労支援事業者」という。)間で契約のうえ、サービス提供を行ったサービス利用料から利用者負担額を除いた費用(以下「就労支援費」という。)を代理受領の形で市から指定就労支援事業者に支払います。

 

本事業に関する詳細は以下(内部リンク)をご確認ください。

指定就労支援事業者の登録について

泉大津市の利用者に本事業のサービスを提供する場合は、あらかじめ泉大津市に事業者登録申請し、指定を受けていることが必要です。

事業を開始する月の前月の15日までに障がい福祉課へ申請してください。

指定要件

重度訪問介護、同行援護又は行動援護を行う事業所の指定を受けている事業者

指定申請に必要な書類

  1. 泉大津市重度障がい者等就労支援特別事業者指定申請書(様式第11号)
  2. 指定要件となる事業所の指定許可証明書の写し
  3. 運営規程(任意様式)
  4. 泉大津市重度障がい者等就労支援特別事業費受領委任払いに係る取扱誓約書(様式第11号別紙)
  5. 泉大津市重度障がい者等就労支援特別事業従事者資格要件調書(様式第12号)
  6. 従事者の研修修了証明書・登録証等の写し

登録内容の変更届について

事業所登録内容に変更があった場合は、変更が生じた日から10日以内に提出してください。

提出書類

  1. 泉大津市重度障がい者等就労支援特別事業者指定申請書記載事項変更届出書(様式第14号)
  2. 従事者の変更の場合は、泉大津市重度障がい者等就労支援特別事業従事者資格要件調書(様式第12号)および従事者の研修修了証明書・登録証等の写し

事業を廃止、休止もしくは再開する場合

以下の書類を速やかに届けてください。

必要書類

  1. 泉大津市重度障がい者等就労支援特別事業者事業廃止(休止・再開)届出書(様式第15号)
  2. 事業を再開する場合で、休止前と従業者等が異なる場合は、「泉大津市重度障がい者等就労支援特別事業従業者資格要件調書」(様式第12号)を添付してください。

就労支援費の支払いについて

就労支援費の請求

重度障がい者等への支援が行われた月の翌月10日までに以下の書類を提出し請求してください。

  1. 泉大津市重度障がい者等就労支援特別事業費請求書(様式第7号)
  2. 泉大津市重度障がい者等就労支援特別事業費明細書(様式第8号)
  3. 泉大津市重度障がい者等就労支援特別事業サービス提供実績記録票(様式第9号)
  4. 泉大津市重度障がい者等就労支援特別事業利用者負担上限額管理結果票(様式第10号)(上限管理が必要な場合のみ。主な指定就労支援事業者が提出してください。)
  5. 泉大津市重度障がい者等就労支援特別事業 事業費の代理受領に対する委任状(毎年度1回目の請求時のみ提出してください。)

就労支援費の請求書、事業費明細書、サービス提供実施記録票、利用者負担上限額管理結果票の様式です。

利用者負担上限額管理結果票は、必要時のみ主な指定就労支援事業者が提出してください。

毎年度1回目の請求時に添付してください。

注意事項

  • 指定就労支援事業者は、利用者の利用実績について、台帳等必要な書類を備え、5年間保存してください。
  • 就労支援費の請求に関して不正もしくは指定就労支援事業者として適当でないことがあるときは、就労支援費の返還とともに指定の取り消しを行う場合があります。