契約内容報告書の取扱いについて

更新日:2026年03月31日

契約内容報告書の提出を省略します。

 「「介護給付費等に係る支給決定事務等について」等の一部改正について」(令和7年7月30日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課連名事務連絡)を受け、本市では、契約内容報告書の提出を省略することとしました。

 ただし、請求明細書情報により契約内容の確認ができない場合等には、提出をお願いする場合がありますので、事業所におかれましては契約内容の記録を適切に保存・管理いただきますよう、引き続きご対応をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。

当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。