最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定したため、泉大津市においても当時の受給者の方に対して追加給付いたします。
なお詳細については厚生労働省ホームページをご確認ください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省HP)
国コールセンター
最高裁判決にともなう追加支給制度の概要などについては下記のコールセンターへお問い合わせください。
電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル)
追加給付の対象世帯
平成25年8月から令和8年3月までにおいて保護を受給していた期間がある世帯(現在の保護停止中世帯、保護廃止世帯も含む)
ただし、平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算など特定の基準生活費・加算等を受給した世帯に限る。
※ なお、「死亡者」については追加給付の対象外となります。
保護(受給中)の世帯
対象の方への通知書を発送しました。
※現在の受給期間の前に該当の期間内に本市や他の自治体で受給期間がある場合は、受給されていた自治体への申出が必要です。
保護(廃止済)の世帯
追加支給にかかる申出が必要です。
申出の受付期間は国により統一されることとなっており、本市におきましても8月1日から受付を開始します。また、本市以外での受給期間の申出については、受給されていた自治体への申出が必要です。
※受付には下記の提出資料と添付資料が必要です。
手続きが可能な方
生活保護廃止時点における世帯主の方
※当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯員で世帯主に準ずる方が申出を行ってください。
準ずる方は、(1)配偶者(届出をしていないが、 事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曾孫 又 は(8)甥姪 の順です。
※当時の世帯主が死亡している場合は、死亡を確認できる資料(戸籍謄本の写し、除籍謄本の写し、死亡届の写しなど)を添付してください。
※申出権者による申出が困難な場合で、代理人が申出するときは、別途委任状、代理人の方の身分証明書類及び本人との関係を証する書類を添付してください。なお、代理人とは、申出権者と同じ世帯に属する世帯員、親族及び施設等の職員を指します。法定代理人の方は委任状は不要です。
提出資料
申出書・同意書・チェックリスト (Wordファイル: 72.9KB)
申出書・同意書・チェックリスト (PDFファイル: 267.6KB)
【記入例】申出書・同意書・チェックリスト (PDFファイル: 384.7KB)
〈添付資料〉
申出者の本人確認書類
免許証、マイナンバーカード等の公的機関が発行した顔写真付き証明書
※顔写真付きの証明書をお持ちでない方は(保護の受給証明書、資格確認書、キャッシュカード、公共料金の支払い証明書)のなかで2点以上を提出してください
世帯員全員の戸籍謄本
※外国人の場合は全世帯員の住民票の写しを添付してください。
※保護受給中の場合は、戸籍謄本や住民票に代えて世帯全員の保護受給証明書によることも可能です。
※婚姻等によって現在の戸籍が別にある場合はそれぞれの戸籍を添付してください。
振込先口座の写し
原則、廃止当時の世帯主以外に振込ができませんので、申出者と同じ方名義の振込口座の通帳又はキャッシュカードの写しをご提出ください。ただし、廃止当時の世帯員で世帯主が死亡している場合には当時の世帯主に準じる方が申出者及び受取人となります。
その他の必要書類
除籍謄本または原戸籍(姓が保護受給当時と変更している場合など)
戸籍の附票(本市での居住先が確認できない場合など)
加算に係る挙証資料(本市で把握しているもの以外で加算対象がある場合は申出書に記載の挙証資料の例を参考に提出してください)
提出先
郵便
郵便で申請される際は上記の提出資料と添付資料を同封のうえ下記担当宛にお送りください。
【送付先】
595-8686
大阪府泉大津市東雲町9-12
生活福祉課 追加給付担当
窓口
生活福祉課(7番窓口)で必要書類を提出してください。
その他
提出後に申出内容の疑義、照会や追加資料の提出をお願いすることがあります。その際は、申出書に記入いただいた連絡先にお電話させていただきます。
なお、ご連絡させていただく際に、国や泉大津市から申出者へATM操作や振込をお願いすることはございませんので、特殊詐欺などにはご注意ください。
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更新日:2026年09月17日