介護用品の給付

更新日:2024年03月29日

(お知らせ)

令和6年4月1日から介護用品を配達する業者が変更となります。

介護用品カタログが新しくなっておりますので、下記に新しいカタログと注文票を掲載しております。

 

内容

在宅でおむつを常時使用している寝たきり高齢者等に、月額上限3,000円分(令和6年5月からは上限4,000円分)のおむつに関する介護用品(紙おむつ・尿とりパット※令和6年5月からはおしりふき等を追加)を現物で給付し、経済的負担の軽減になるよう支援します。新規申請をされた方には翌月に配達いたします。

対象者

下記の要件をすべて満たす人

  1. 泉大津市に居住し、住民基本台帳法の規定により登録され、在宅介護を受けている人
  2. 常時おむつを使用している人で介護保険の要介護認定が3~5の人、又は満18歳以上で身体障がい者手帳1・2級、もしくは療育手帳Aをお持ちの人
  3. 対象者の属する世帯全員が、市民税が非課税または均等割のみ課税であること(毎年6月に所得状況を確認し、給付の可否を決定します。)

支給物品

1か月あたり上限3,000円分(令和6年5月からは上限4,000円)を現物支給。

紙おむつ、尿とりパット(令和6年5月からはおしりふき等を追加)をカタログから選んでいただき、申請の月翌月にご自宅または配達希望先(泉大津市内)へお届けします。

申請について

・申請方法

「泉大津市介護用品給付申請書」に記入して、必要なものを持って高齢介護課へ申請してください。

※おむつは、申請の翌月分からの支給になります。

 

 

・申請できる人

1. 本人

2. 家族・親族(本人の扶養義務者もしくは同居の家族)

3. いきいきネット相談支援センターの職員(地域のお困りごと相談員 コミュニティソーシャルワーカー)

 

・必要なもの

1. 泉大津市介護用品給付申請書(記入した場合)

2. 介護用品注文表

3. 要介護3から5がわかる介護保険被保険者証、身体障がい者手帳(1級もしくは2級)もしくは療育手帳A

※泉大津市外から転入した人は、課税状況がわからないため、転入前に住民票を置いていた市町村で「課税証明書」が必要になる場合があります。

転入した日や世帯を構成している人によりますので、不明な点は高齢介護課までお問い合わせください。  

 

【在宅介護の考え方】

・泉大津市内にある有料老人ホーム・サービス付高齢者住宅・グループホームは、在宅扱いになります。

・介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設及び介護医療院)及び軽費老人ホームへの入所並びに医療機関への入院は、在宅扱いにはなりません。

・泉大津市に住民票があり、泉大津市外の有料老人ホーム等に入所している場合は、対象にはなりません。 

 

【資格喪失について】

要介護2以下になる、社会福祉施設や介護保険施設に入所、市内転居や市外へ転出、死亡、入院が1ヵ月を超える、課税世帯になるなど、申請時から変更があった場合は、対象者から外れる場合があります。

その際は、高齢介護課までご連絡ください。  

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課
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