高齢者虐待を防ぎましょう

更新日:2024年03月26日

高齢者が尊厳をもって生涯を暮らすことができるように、平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行されました。

高齢者虐待は、高齢者の認知症や自立度の低下、介護者の介護疲れや生活上の問題など、さまざまな要因が絡み合って起こります。

高齢者の尊厳を守り、高齢者とその家族が安心して生活できるようにするためには、虐待を早期発見し対応することや、地域全体で高齢者やその家族を見守り、支援することが必要です。

高齢者虐待とは

身体的虐待

暴力行為などで、身体に傷やあざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為。

具体的な例

・平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る、無理やり食事を口に入れる、やけど・打撲させる。

・ベッドに縛り付けたり、意図的に薬を過剰に服用させたりして、身体拘束・抑制をする。

介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)

意図的であるか結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている家族が、その提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること。

具体的な例

・入浴しておらず異臭がする、皮膚が汚れている。

・水分や食事を十分に与えられておらず、脱水症状や栄養失調の状態にある。

・室内にごみを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる。

・必要とする介護・医療サービスを制限したり使わせない。

心理的虐待

脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的に苦痛を与える行為。

具体的な例

・排せつの失敗を嘲笑したり、それを人前で話すなどにより、高齢者に恥をかかせる。

・怒鳴る、ののしる、悪口を言う。

・侮辱を込めて、子どものように扱う。

性的虐待

本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要。

具体的な例

・排泄の失敗等に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する。

・キス、性器への接触などを強要する。

経済的虐待

本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限する行為。

具体的な例

・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。

・本人の自宅等を本人に無断で売却する。

・年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する。

相談窓口

虐待を疑われる高齢者を見かけたら、高齢介護課または地域包括支援センターにご相談ください。

なお緊急時は、警察に110番通報をしてください。

泉大津市地域包括支援センター

住所 泉大津市東雲町9-15(泉大津市総合福祉センター内)

電話番号 0725-21-0294

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課
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