おむつ代に係る医療費控除証明申請手続きについて

更新日:2023年08月01日

おむつ代の医療費控除について、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要とされていましたが、要介護認定を受けている人で、主治医意見書において一定の要件に該当する方は、市が発行する確認書により控除を受けることができます。

利用できる人

以下のすべての条件に該当する人

  • おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降である人
  • 要介護認定で使用された主治医意見書で、「障害高齢者の日常生活自立度が『B1、B2、C1、C2』」のいずれかで、かつ「尿失禁の発生可能性が『あり』」と記載されている人

※申請をされる場合は、介護保険被保険者証を持参のうえ、高齢介護課へお越しください。

※要介護・要支援認定を受けていても、上記のとおり確認書を必ず発行できるとは限りませんのでご注意ください。

※高齢者に対する障害者控除の認定については、下記ページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。

当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。