【令和8年度のみ】市民税が非課税でも介護保険料の算定では課税とみなす場合があります

更新日:2026年04月01日

令和7年度税制改正に伴う介護保険料の算定について

令和7年度税制改正により、2025(令和7)年中の給与所得控除の最低保障額が10万円(55万円→65万円)引き上げられますが、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、2026(令和8)年度の介護保険料の算定においては、従前の控除額と同額に調整して計算します。また、世帯の市民税課税状況の判定においても、同様に調整して判定します。

2025(令和7)年分の給与所得控除額について

給与の収入金額 給与所得控除額(改正後) 給与所得控除額(改正前)
162万5千円以下 65万円 55万円
162万5千円超180万円以下 65万円 収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 65万円 収入金額×30%+8万円

※給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

給与収入が変わらなければ介護保険料は2025(令和7)年度と同額になります

調整の結果、市民税が非課税でも介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。

<例>前年中の給与収入が110万円で、他の所得がない場合

  • 2025(令和7)年度

市民税は課税、介護保険料は第6段階

  • 2026(令和8)年度

市民税は非課税、介護保険料は第6段階

※2025(令和7)年中の給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられ、泉大津市においては給与収入110万円までが市民税非課税となりますが、介護保険料の算定には従来どおり100万円までを非課税ラインとして扱います。

市民税申告等をすることによって、保険料段階が下がる場合があります

市民税非課税のかたでも、扶養控除・障害者控除等の追加の市民税申告や年末調整をすることによって、介護保険料段階が下がる(保険料が下がる)場合があります。

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