成年後見制度利用支援

更新日:2023年08月01日

成年後見制度とは

認知症、知的障がい、精神障がい等で判断能力が不十分な方の財産管理や施設入所契約等の法律行為を本人に代わって成年後見人等が行い、本人を保護、支援する制度です。

成年後見人等への報酬扶助について

生活保護受給世帯又はそれに準ずる世帯に属する方で、家庭裁判所が選任した成年後見人、保佐人、補助人(以下「成年後見人等」という。)への報酬の支払いの全部または一部について扶助を行っています。

※報酬扶助の対象者を拡大しました。

「泉大津市長が申立をした方」に加えて、「本人または親族等が申立をした方」も対象となりました。

※ただし、成年後見人等が当該対象者の「配偶者又は四親等内の親族」である場合は除きます。

助成額算定に係る期間

家庭裁判所の報酬付与の審判に記載されている期間のうち直近12か月を限度とする期間。

※報酬付与の審判の決定のあった日の翌日から起算して3月以内に報酬扶助の申請が必要です。記載されている期間が12か月以上前の期間については対象外となります。報酬扶助の申請については毎年行っていただくようお願いします。

助成額

施設 月額18,000円まで

在宅 月額28,000円まで

申請書類

1.成年後見人等の報酬扶助申請書

成年後見人等報酬扶助申請書(Wordファイル:23.9KB)

2.公的年金等の源泉徴収票、申告書の写し、その他の収入の分かる書類

3.金銭出納簿、領収書の写し、その他の必要経費の分かる書類

4.財産目録の写し、その他の財産状況の分かる書類

5.成年後見人等に対する報酬付与の審判決定書の写し

6.登記事項証明書の写し(被後見人、被保佐人及び被補助人(以下「被後

見人等」という。)の代理人として成年後見人等が申請する場合に限る。)

 

問い合わせ

成年後見制度に関する問い合わせ

福祉政策課

報酬扶助に関する問い合わせ

高齢者

高齢介護課

障がい者

障がい福祉課

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