戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の申請について
1 特別弔慰金の趣旨
戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
2 支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お1人に支給。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の
ア:父母
イ:孫
ウ:祖父母
エ:兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
3 支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
4 請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、
ご注意ください。)
5 請求に必要な書類
請求者が前回弔慰金受給者の場合
(1)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
(2)戦没者等の遺族の現況等についての現況申立書
(3)令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
(4)本人確認書類(郵送の場合はコピーの提出)
1⃣ 官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード等)
2⃣官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳等)
※ 氏名の他に、生年月日または住所が入ったもの
3⃣氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
1⃣~3⃣のうちいずれか1点
(5)印鑑(※自署が難しい方のみ)
・代理人が請求するときは、請求者本人の委任状
※代理人請求の場合は、委任者・受任者双方の本人確認書類が必要となります。
前回弔慰金受給者の死亡等による新規請求者の場合
(1)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
(2)戦没者等の遺族の現況等についての現況申立書
(3)戸籍書類等
・和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
・戦没者等の死亡当時における戦没者等と請求者の続柄を証する戸籍謄本
請求者の順位により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは、泉大津市保険福祉部福祉政策課にお問い合わせください。
(4)本人確認書類(郵送の場合はコピーの提出)
1⃣ 官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード等)
2⃣官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳等)
※ 氏名の他に、生年月日または住所が入ったもの
3⃣氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
1⃣~3⃣のうちいずれか1点
(5)印鑑(※自署が難しい方のみ)
・代理人が請求するときは、請求者本人の委任状
※代理人請求の場合は、委任者・受任者双方の本人確認書類が必要となります。
6 請求窓口
泉大津市保険福祉部福祉政策課 市役所1階8番窓口
〒595-8686 泉大津市東雲町9番12号
電話番号 0725-33-9098(直通)
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更新日:2025年05月30日