住民税均等割のみ課税世帯へ物価高騰対応重点支援給付金(10万円)を支給します
申請期限は、令和6年5月31日(金曜日)です。(当日消印有効)
物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり10万円)は、住民税均等割のみ課税の世帯を支援する給付金です。
給付金の支給額:1世帯あたり10万円(※1回限りの支給です。)
対象:令和5年12月1日時点で本市に住民登録があり、令和5年度分の住民税均等割のみ課税世帯(世帯員に住民税均等割課税者がいるが、住民税所得割課税者はいない世帯)
申請方法・支給時期
1.市から対象と見込まれる世帯に「支給要件確認書」が届きます。(3月中旬以降順次発送)
2.必要な箇所に記入をして、郵送で返送してください。
3.「支給要件確認書」を返送した世帯に市から「支給決定通知書」で支給日をお知らせします。
4.支給日に給付金が振り込まれます(3月下旬以降順次振込)
※申請期限:令和6年5月31日(金曜日)(当日消印有効)
※令和5年1月2日以降に転入した方がいる世帯は、前住所地に確認の上、確認書をお送りします。(3月下旬以降順次)
給付金振込口座 | 提出必要書類 |
確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合 | ・お送りした確認書 |
確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合 |
・お送りした確認書 ・「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し (水道料金の引落しや固定資産税・市府民税の引落し、児童手当・児童扶養手当の受給に使用されている口座をご希望の場合は、通帳またはキャッシュカードの写しの添付は不要です。) ・口座名義人の氏名・住所がわかる確認書類の写し(注1) |
確認書の支給口座欄が空欄である場合 |
(注1)マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)(いずれか1点)をご提出ください。
書類内容の確認後、概ね1か月程度でご指定の金融機関口座に振り込みします。
ただし、申請が集中した場合は振込まで上記より時間を要します。
本給付金は、所得税等課されません。
また、市町村等の差押えの対象となりません。
注意事項
・住民税非課税世帯の給付金の支給を受けた世帯は対象外となります。
・住民税の申告がお済みでない方で、所得割課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。その場合は、確認書の「受給しません」に×を記入の上、ご返送ください。
・給付金の支給後、修正申告により住民税が所得割が課税となった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
・代理申請ができるのは、法定代理人を除き、原則同一世帯の方に限ります。
1)配偶者等から暴力(DV)等を理由に避難されている方へ
配偶者等からの暴力を理由に本市へ避難している方で、本市に住民票を移すことができない方も対象となる場合があります。泉大津市物価高騰対応重点支援給付金担当へご相談ください。
2)住民税所得割課税者と令和5年1月2日以降に離婚、死別等をしている方へ
基準日(令和5年12月1日)までの間に住民税所得割課税者と離婚、死別等をしている場合は、支給対象となる場合があります。詳しくは、泉大津市物価高騰対応重点支援給付金担当へお問い合わせください。
3)修正申告をして、令和5年度の住民税が均等割のみ課税世帯となった方へ
令和5年12月1日以降に修正申告をされた方で、令和5年度の住民税が均等割のみ課税となった世帯で確認書が届かない世帯については、申請書をお渡ししますので、泉大津市物価高騰対応重点支援給付金担当へお問い合わせください。
※住民税非課税世帯の給付金の支給を受けた世帯は対象外となります。
問合:物価高騰対応重点支援給付金担当(0725・33・9120)
受付窓口:市役所 2階 202会議室(4月23日から給付金の窓口が移動しました)
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更新日:2024年04月23日