公示送達(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料関係)

更新日:2026年05月21日

国民健康保険法第78条及び高齢者の医療の確保に関する法律第112条で準用する地方税法第20条の2の規定により、公示送達事項をインターネットに掲載します。

 

ご利用にあたっての注意事項

▶掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。

▶公示送達の日から起算して7日を経過したとき、書類の送付があったものとみなされます。

▶個人情報等の理由により、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。

▶以下の書類は、保険年金課に保管しておりますので、受領権限を有する者には、いつでも交付します。

掲示中の公示送達文書

現在、掲示中の文書はありません。

禁止事項(個人情報の取扱いについて)

当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

禁止します。

これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
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