整骨院や接骨院を利用される方へ

更新日:2023年08月01日

療養費支給申請書は必ず確認しましょう

整骨院・接骨院(柔道整復師)で保険対象となる施術をうけると、国民健康保険から療養費が支給されます。

この療養費は一般的に柔道整復師が患者の代理となり申請することで、柔道整復師に支給されます。(受領委任制度)これにより患者が施術を受けたときは、自己負担分のみ窓口で支払うことになります。

柔道整復師が代理申請するための「療養費支給申請」は、月1回行われます。これには患者が署名または押印することになっていますが、このとき必ず申請内容と実際の療養内容に相違ないか確認するようにしましょう。

国民健康保険が使える場合

 整骨院や接骨院でうける柔道整復師による施術には、保険の対象になるものと保険の対象にならないものがあります。

健康保険が使える場合

・ 脱臼・骨折(不全骨折)

緊急時以外は医師の同意が必要です。

・ 外傷性の捻挫・打撲・肉離れ

内科的な原因によるものや疲労によるものは対象外です。

健康保険が使えない場合

・ 日常生での疲れや肩こり、腰痛など

・ スポーツなどによる肉体疲労、筋肉痛

・ リウマチ・慢性関節炎などの神経痛

・ 脳疾患後遺症などの慢性症

・ 加齢による五十肩や腰痛

・ 交通事故の場合

・ 業務上の負傷

・ 医師による治療を受けているもの

これらは健康保険の対象外となり、全額自己負担となります。

医療費の適正化にご協力ください

施術回数の水増しや施術していない部位の請求など、なかには不正な療養費請求が行われるケースもあります。医療費が適正に使われるためにご協力ください。

1.領収書は必ずもらい、保管しましょう

平成22年9月より領収書の交付が義務付けられました。

一部負担額や施術日の確認のためにも必ず受領し保管してください。

また、被保険者が希望すれば、一部負担金の計算の基礎となった項目ごとに記載した

明細書も交付することになっています。

(但し、明細書は実費を徴収されることがあります。)

2.療養費支給申請書の内容を確認しましょう

柔道整復師による「療養費支給申請書」をもとに、保険者から医療費が支払われます。

申請内容に誤りがないか、きちんと確認したうえで署名(押印)してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
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