年金生活者支援給付金制度

更新日:2023年08月01日

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金生活者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。給付金を受け取るには、請求書の提出が必要となります。

給付金の概要

老齢年金生活者支援給付金

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している。
  • 世帯全員が市町村民税が非課税となっている。
  • 前年の年金収入とその他所得額の合計が879,900円以下である。

 

障害年金生活者支援給付金

  • 障害基礎年金を受けている。
  • 前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円(注)」以下である。

(注) 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円。

 

遺族年金生活者支援給付金

  • 遺族基礎年金を受給している。
  • 前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円(注)」以下である。

(注) 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円。

 

年金生活者支援給付金制度についてのお問い合わせ先

制度について詳しく知りたい場合は、年金給付金専用ダイヤルまたは堺西年金事務所へお問合せください。

・「年金給付金専用ダイヤル」
0570-05-4092(ナビダイヤル)

050で始まる電話からは 03-5539-2216

      受付時間  月曜日 8時30分~19時00分
              火~金曜日 8時30分~17時15分
               第2土曜日 9時30分~16時00分

ただし月曜日が祝日の場合、翌日以降の開所日初日が19時00分までとなります。

【注意】祝日、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
 

・堺西年金事務所  072-243-7900  

 

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保険年金課
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