届出が必要な時はどんなとき?

更新日:2023年08月01日

加入や変更

退職などで厚生年金や共済年金の加入者でなくなったとき

(配偶者が厚生年金や共済年金の加入者でなくなったとき)

次のものを持って市役所にお越しください。(電子申請も可能です。詳しくはこちら

・本人確認できるもの
(年金手帳または基礎年金番号通知書・マイナンバーカード・免許証など)
・社会保険資格喪失証明書

 

なお、あわせて国民年金保険料の免除申請を行う場合は、「国民年金の保険料免除制度について」をご覧ください。また、厚生年金や共済年金の加入者である配偶者(夫または妻)の扶養(第3号被保険者)になる場合は、夫または妻の勤務先を通じて日本年金機構へ届出することになります。

 

厚生年金や共済年金の加入者である配偶者(夫または妻)の扶養でなくなったとき

(例:収入が増えた、離婚したなど)

次のものを持って市役所にお越しください。(自身が厚生年金や共済年金に加入して扶養抹消された場合は除く。)(電子申請も可能です。詳しくはこちら

・本人確認できるもの
(年金手帳または基礎年金番号通知書・マイナンバーカード・免許証など)
・扶養抹消日を証明する書類

 

付加加入したいとき

(付加保険料を納付したいとき)

次のものを持って市役所にお越しください。

・本人確認できるもの
(年金手帳または基礎年金番号通知書・マイナンバーカード・免許証など)

 

60歳以上で国民年金に加入したいとき

次のものを持って市役所にお越しください。

・本人確認できるもの
(年金手帳または基礎年金番号通知書・マイナンバーカード・免許証など)
・通帳とその口座の届け出印(基本的に口座振替になるため) 

 

日本国籍を有する人で海外に転出後も国民年金に加入したいとき

次のものを持ってあらかじめ市役所にお越しください。
(なお、転出後でも加入はできますので、ご相談ください。)

・本人確認できるもの
(年金手帳または基礎年金番号通知書・マイナンバーカード・免許証など)

 

国民年金に加入している人が他市区町村から転入してきたとき

次のものを持って市役所にお越しください。

・本人確認できるもの
(年金手帳または基礎年金番号通知書・マイナンバーカード・免許証など)

 

任意加入したが、脱退したいとき

次のものを持って市役所にお越しください。

・本人確認できるもの
(年金手帳または基礎年金番号通知書・マイナンバーカード・免許証など)

厚生年金または共済年金に加入すると、国民年金の資格は喪失されます。市役所への届出は不要ですが、喪失処理時期の都合により納付に関する案内が届く場合があります。

 

納付方法について

口座振替やクレジットカード納付、振替え方法も前納(半年・1年前納など)を選択できますので、詳しくは堺西年金事務所(072-243-7900)または市役所国民年金係までお問合せください。

その他

基礎年金番号通知書の再交付が必要なとき

次のものを持って市役所にお越しください。通知書は後日、日本年金機構からの郵送となります。お急ぎの場合は堺西年金事務所へお問合せください。

・本人確認できるもの(マイナンバーカード・免許証・健康保険被保険者証など)

 

年金手帳が交付されていた方も令和4年4月1日以降の再交付は、基礎年金番号通知書が交付されます。

年金の加入記録が共済組合のみの方は市役所で手続きできません。
勤務先へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
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