産前産後期間の免除制度について

更新日:2023年08月01日

平成31年4月から国民年金第1号被保険者の産前産後期間の国民年金保険料が免除になります。
(出産日が平成31年2月1日以降の方)
産前産後期間として認められた期間は、国民年金保険料を納めたものと扱われます。

免除期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から翌々月までの4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の前3か月目から翌々月までの6か月間の国民年金保険料が免除されます。

出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、早産、人口中絶された方を含む)をいいます。
 

申請する際に必要なもの

  • 本人確認できるもの
    (年金手帳または基礎年金番号通知書・マイナンバーカード・免許証など)
  • 出産前に届出をする場合は、母子健康手帳など出産予定日が確認できるもの
  • 出産後に届出をする場合、出産日は市で確認できるため母子健康手帳などは原則不要です。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書などの出産日および親子関係を明らかにする書類の提出が必要です。
  • 届出は、出産予定日の6か月前から行うことができます。

 

お問合せ 堺西年金事務所(072-243-7900)または保険年金課

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保険年金課
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