国民年金保険料

更新日:2023年08月01日

国民年金保険料額は、年齢や所得などに関係なく定額で、毎年度改定されます。

納付方法により、保険料が割引される場合があります。 また、付加保険料は400円です。 納付額全額が社会保険料控除の対象となります。 詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

納付方法

自主納付

年金事務所から送られてくる「納付書」により、納付期日までに金融機関、郵便局、コンビニエンスストアなどで納めます。

便利な口座振替

通常の口座振替は、当月分保険料を翌月末日(休日にあたる場合はその翌日)に振り替えします。また、当月分保険料を当月末振り替えする「早割」もあります。早割にすると保険料が50円安くなります。金融機関や郵便局の窓口、堺西年金事務所、または市役所保険年金課で申込みを受け付けています。

クレジットカードでの納付

クレジットカードから継続的に納付する方法で、前納も可能です(早割はありません)。
支払回数は1回のみ、分割払い・リボ払い等は利用できません。堺西年金事務所、または市役所保険年金課で申込みを受け付けています。

大変おトクな割引前納制度

国民年金には保険料を前払いすると割引になる前納制度があります。口座振替早割、6か月前納(4月~9月分、10月~翌年3月分)、1年前納、2年前納をご利用いただけます。2年分をまとめて口座振替で納めると、従来の納付方法より割引額が大きくなります。なお、4月~9月分の6か月前納、1年前納、2年前納については、毎年2月末が申込み期限となります。

納め忘れにご注意を!

保険料は定められた日(納期限)までに納めなければ、思わぬ事故などにより障がいが残ったり、生計を維持していた人が亡くなったとき、障がい基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。また、納期限から2年をすぎると納めたくても納められず、将来、老齢基礎年金の年金額が少なくなるばかりか、受けられない場合もあります。(老齢基礎年金を受けられない人は、厚生年金保険や共済組合の加入期間があっても年金として受けることができません)

納付が困難なときは…

国民年金には免除制度があります。未納にしてしまう前に一度ご相談ください。

免除制度については国民年金保険料の免除制度についてのページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
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