国民健康保険「高齢受給者証」について(70歳から74歳までの国民健康保険について)

更新日:2025年11月04日

70歳から74歳までの人については、医療機関などを受診するときの一部負担金の割合(以下「自己負担割合」という。)が住民税課税所得などにより異なります。適用は70歳の誕生日の翌月1日(誕生日が1日の人は当月1日)から75歳の誕生日の前日までです。

これらの人には、2割または3割の自己負担割合が記載された「高齢受給者証」または「資格情報のお知らせ」が交付されます。

 

高齢受給者証または資格情報のお知らせについて

マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)をお持ちかどうかによって、「高齢受給者証」または「資格情報のお知らせ」のいずれかが交付されます。(下表参照)

マイナ保険証 交付されるもの

医療機関などの窓口で
提示するもの

持っていない 高齢受給者証 資格確認書
+
高齢受給者証
持っている 資格情報のお知らせ マイナ保険証
(+資格情報のお知らせ※)

※ 「資格情報のお知らせ」について
カードリーダーの不具合など何らかの事情で、医療機関等の窓口でマイナ保険証による受付が上手くいかなかったときに、マイナンバーカードとともに提示することで保険診療を受けることができるようになります。ただし、「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療を受けることはできませんのでご注意ください。

 

有効期限について

有効期限は毎年7月31日(74歳の人は75歳の誕生日の前日まで)です。

 

自己負担割合について

医療機関などの窓口で負担する自己負担割合は以下のとおりです。

区分 割合
現役並み所得者1・2・3 3割
一般、低所得者1・2 2割

 

現役並み所得者1・2・3

同一世帯に一定の所得(課税所得145万円)以上の70歳以上の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上の国保被保険者の収入の合計が、2人以上の場合で520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は、「一般」区分と同様になります。

また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人(旧国保被保険者)がいて、住民税課税所得が145万円以上かつ収入が383万円以上で、後期高齢者医療制度に移行した旧国保被保険者の収入も含めた合計が520万円未満の人も、申請していただくことにより「一般」区分となります。

 

一般

現役並み所得者1・2・3、低所得者1・2に該当しない人

 

低所得者2

同一世帯の世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の人

 

低所得者1

同一世帯の世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税で、かつ各種所得等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる人

 

<見本>

高齢受給者証

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保険年金課
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