国民健康保険高齢受給者証について

更新日:2023年08月01日

高齢受給者証の交付

国民健康保険に加入する70歳以上75歳未満の人に、自己負担割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。適用は70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日までです。お医者さんにかかるときには保険証と高齢受給者証の両方を提示してください。

高齢受給者証の期限

毎年8月1日を基準に同一世帯の住民税課税所得に応じて、負担割合を2割または3割と判定し、有効期限を更新しています。

有効期限は高齢受給者証に記載されています。有効期限までに新しい高齢受給者証を世帯主あてに送付します。有効期限が過ぎると無効になりますので、送付された高齢受給者証をお使いください。75歳のお誕生日を迎えられる人は誕生日前日までの有効期限になっています。

一部負担金の割合

医療機関にかかるときは、国民健康保険被保険者証とともに「高齢受給者証」を提示してください。 医療機関の窓口において、負担していただく一部負担金の割合は、医療費の2割(現役並み所得者は3割)になります。

区分 割合
現役並み所得者1・2・3 3割
一般、低所得者1・2 2割

 

現役並み所得者1・2・3

同一世帯に一定の所得(課税所得145万円)以上の70歳以上の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上の国保被保険者の収入の合計が、2人以上の場合で520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は、「一般」区分と同様になります。

また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人(旧国保被保険者)がいて、住民税課税所得が145万円以上かつ収入が383万円以上で、後期高齢者医療制度に移行した旧国保被保険者の収入も含めた合計が520万円未満の人も、申請していただくことにより「一般」区分となります。

一般

現役並み所得者1・2・3、低所得者1・2に該当しない人

低所得者2

同一世帯の世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の人

低所得者1

同一世帯の世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税で、かつ各種所得等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる人

 

<見本>

高齢受給者証

取扱い上の注意

名刺サイズと小さくなりますので、紛失にはご注意いただき、大切に保管してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
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